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重度障がい者にタクシー利用券を交付
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更新日:2026年4月1日更新
対象
市内在住の身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級の人(本市以外の障がい福祉サービス受給者証を持つ人は対象外)
助成方法
1乗車につき初乗り運賃相当額の利用券を交付
※申請月から年度末までの月数×2枚(年間最大24枚)
申請
該当する障がい者手帳を持参してください
※令和7年度に利用券を受けた人には4月上旬までに郵送しますので申請は不要です
