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施設への入所
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更新日:2018年10月11日更新
生活訓練・作業訓練などを受けるための各種施設があります。18歳以上の人は障がい福祉課、18歳未満の人は府富田林子ども家庭センター(電話番号25-1172)へ問い合わせを。
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生活訓練・作業訓練などを受けるための各種施設があります。18歳以上の人は障がい福祉課、18歳未満の人は府富田林子ども家庭センター(電話番号25-1172)へ問い合わせを。