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日常生活用具の給付・貸与・借受け

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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対象は主に重度の障がい者です。障がいの内容・程度によって、給付できる用具が異なりますので、自分で購入せず、必ず事前に障がい福祉課へ相談してください。

一本杖、便器、移動用リフト、特殊寝台、入浴補助用具、文字放送デコーダー、点字図書、火災警報器、ファクス、人工喉頭、ストマ用装具など。