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障害者差別解消法について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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 平成25年6月に障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が制定され、平成28年4月から施行されました。

 この法律は、障がいを理由とした「不当な差別的扱い」を禁止するとともに、社会的障壁(バリア)を取り除くための「合理的な配慮」を求めています。したがって、障がいを理由とする差別をなくしていくことで、障がいのある人もない人も分けへだてられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に暮らすことのできる社会をめざすものです。

(1)不当な差別的取扱の禁止

 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることをしてはいけません。たとえば、以下のことが該当します。

  • 障がいがあることを理由に、施設の利用や習い事の入会を断ること。
  • 障がいがあることを理由に、バスやタクシーの乗車を断ること。
  • 車いすを利用していることが理由で、飲食店の入店を断ること。

(2)合理的配慮とは

 障がいのある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。

  • 筆談、文章の読み上げ、ゆっくりと丁寧な説明など、障がいの特性に応じたコミュニケーションの方法を工夫して、情報をうまく提供できるような配慮をすること。
  • 障がいのある方が、乗り物に乗る時に手助けをすること。

※社会的障壁とは、障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなもの、例えば通行・利用しにくい施設、設備などを指します。