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障害者総合支援法

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)

 平成25年4月より障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)が施行されました。
 この法律にもとづき、日常生活の維持、社会活動の充実のため、状況に応じてサービスが提供されます。
 障がい福祉サービスは、障がいのある方の障がいの程度や介護者の有無等の個々の状況をふまえ、個別に支給決定がおこなわれる「自立支援給付」と、市町村が地域の実情に応じて柔軟に実施する「地域生活支援事業」に大別されます。

障害者総合支援法の概要

  • 障がい者の範囲に「難病等(※)」を加え、症状の変動などにより、身体障害者手帳の取得ができないが一定の障がいがある方々に対して、障がい福祉サービスを提供できるようになる
  • 「障害程度区分」を標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に改める(平成26年度~)
  • 重度訪問介護の対象を重度の知的障がい者・精神障がい者にも拡大(平成26年度~)
  • 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化(平成26年度~) ほか

※「障害者総合支援法」の対象となる疾病(332疾病)

サービス体系

サービス体系
自立支援給付 地域生活支援事業
  • 介護給付
  • 訓練等給付
  • 自立支援医療
  • 補装具
  • 相談支援
  • 移動支援
  • 日中一時支援
  • 意思疎通支援
  • 地域活動支援センター
  • 日常生活用具の給付 等 

現在お持ちの「障害福祉サービス受給者証」「地域生活支援受給者証」はそのまま使用できます。