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令和8年度障がい者への合理的配慮講座

印刷ページ表示 更新日:2026年10月14日更新
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一人ひとりが安心して暮らし、活躍できる社会へ

●令和6年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務になりました。

●本市では、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きるインクルーシブなまちづくりを目指しています。そこで、障がいのある人への「合理的配慮とは何か?」についての講座を開催します。

●お客さまとの建設的対話を行うことで、合理的配慮を行うスキルは、障がいのある方に対してだけのものではありません。企業や事業者のみなさまにとって、職場やサービスの質の向上、顧客満足度の向上にもつながります。

●誰もが住みやすく笑顔のあふれるまちづくりの第一歩として、「合理的配慮」の普及に一緒に取り組んでみませんか?

●講習を受講した方には、全員に大阪府認定の受講証明書を交付します。また、河内長野市特製のステッカーも配布しますので、事務所やお店の目立つ場所に掲示して、「合理的配慮ができます。」とPRを行ってくださいますようお願いします。

開催情報

合理的配慮講座チラシR8
大阪府受講証明書R8

お申し込み

日 時: 令和8年12月4日(金曜日)
     14時から16時分
会 場: キックス3階 大会議室AB
定 員: 50名(先着順)
 令和8年11月30日までに、電話または下記の申込フォームからご登録をお願いします。