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障害者差別解消法の改正について

印刷ページ表示 更新日:2024年3月8日更新
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障害者差別解消法では、障害がある人への「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮」及び「環境の整備」を行うこととしています。

そのことによって、障害のある人もない人も共に生きる社会(共生社会)を目指しています。

共生社会を実現するための取組を推進するため、事業者に対し「合理的配慮」の提供を義務付けることなどを内容とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(「改正障害者差別解消法」)が、令和6年4月1日に施行されます。 

差別を解消するための措置について

(1)「不当な差別的取扱いの禁止」

障害者差別解消法では、企業や店舗などの事業者や国・都道府県・市町村などの行政機関等が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。

(2)「合理的配慮の提供」

障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。

障害者差別解消法では、事業者や行政機関等に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(令和6年4月1日に一部改正法が施行され、義務化されます)を行うこととしています。

(3)「環境の整備」

障害者差別解消法では、行政機関等や事業者に対して、個別の場面において、個々の障害者に対する合理的配慮が的確に行えるよう、事前の改善措置として施設のバリアフリー化などに努めることを求めています。

 

詳細は下記のリンクをご覧ください。