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生活保護制度

印刷ページ表示 更新日:2019年8月23日更新
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 生活保護制度とは、生活に困っているすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともにその自立助長を目的とするものです。
 その方が利用し得る現金を含む資産、稼働能力、その他あらゆるものを生活費に充当してもなお厚生労働大臣の定める保護の基準である最低限度の生活が維持できない方を対象としています。

 詳しくは生活福祉課までお問い合わせください。

 なお、外国人については、生活保護法第1条において、「国は生活に困窮するすべての国民に対し、必要な保護を行う」と規定していることから、外国人に対しては、生活保護法は適用されません。
 しかし、日本に在留している外国人のうち、永住者、特別永住者、日本人の配偶者などで、生活に困窮している方については、「一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて必要と認める保護を行うこと」と国は通知しております。
 このことから、この国の通知を踏まえるとともに、人道上の観点から、外国人に対しても、日本人と同様に生活保護を実施しております。

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