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生活困窮者自立支援制度

印刷ページ表示 更新日:2020年5月9日更新
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生活の不安や心配をご相談ください

 経済的な悩みや仕事のことなど、生活の不安や問題を抱えている方はどなたでもご相談ください。ご家族などまわりの方からの相談も受け付けます。来所がむずかしい場合はご自宅に訪問することもできます。

 専門性を有する支援員が相談に応じ、寄り添いながら他の専門機関と連携して、その方が抱かえるさまざまな問題に対応した支援へとつなぎ、自立できるよう支援します。

 相談は無料で、相談内容に関する秘密は固く守ります。

事業の内容(当市で行っている事業)

自立相談支援事業

 生活にお困りごとや不安を抱えている場合、支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

住居確保給付金

 離職などにより住居を失った方、または失うおそれのある方で就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。
 新型コロナウイルス感染症の拡大等の状況を踏まえ、これまでの「離職・廃業から2年以内の方」に加えて、「休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」も対象となったほか、給付条件である「ハローワークへの求職申し込み」が当面の間不要となりました。(※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。)

住居確保給付金のご案内 [PDFファイル/175KB]

子どもの学習支援事業

子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い、活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。

家計改善支援事業

家計状況の「見える化」と、根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。

就労準備支援事業

「社会との関わりに不安がある」「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就職機会の提供を行います。

就労訓練事業

直ちに一般就労することが難しい方のために、その方に合った訓練機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する、就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)を行います。

ひきこもり支援事業

ひきこもりのことでお悩みのある方のために相談窓口を設置し、お一人お一人の状況に応じて必要とする支援先の紹介や支援を行います。

一時生活支援事業

 一定の住居をもたない生活困窮者に対し、一時的な宿泊場所や衣食を提供します。退所後の生活に向けて、就労支援などの自立支援も行います。

対象者(市内在住の人)

経済的な問題などで生活にお困りの方(生活保護の受給者は事業の一部が対象外です。)

制度の目的

 平成27年4月1日から生活困窮者自立支援法が施行され、新たに生活困窮者自立支援制度が設立されました。この制度は、既存の制度では十分に対応できなかった生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、自立相談支援等を実施することで「自立の促進」を図ることを目的としています。

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