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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

印刷ページ表示 更新日:2026年7月9日更新
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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

概要

令和7年6月、最高裁判所は、平成25年から平成27年にかけて行われた生活保護基準(生活扶助基準)の引き下げの一部について、国の判断に誤りがあったとしました。

これを受け、当時保護を受給していた世帯に対し、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を追加でお支払いすることとなりました。

河内長野市では、保護受給中の世帯への支給を令和8年8月に行うとともに、保護廃止世帯からの申出受付を同年夏頃から開始予定です。お問い合わせ用のコールセンターも7月1日から開設しています。

追加給付の詳細につきましては、厚生労働省ウェブサイト(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について<外部リンク>)<外部リンク>)をご覧ください。


対象者

以下の期間に河内長野市で生活保護を受給していた世帯が対象です。

対象者

対象期間

対象となる方

平成25年8月~平成30年9月

この期間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯

平成30年10月~令和8年3月

上記に加え、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など

※ 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。


手続き

保護受給中の世帯

お手続きは不要です。

河内長野市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、支給決定通知書をお送りします。

過去に本市で複数回受給していた方も、現在と世帯主が同じであれば、過去の受給分も合わせて支給されるため、お手続きは不要です。

ただし、次の場合は申出が必要です。

  •  追加給付が決定される前に保護が廃止となった場合
  • 本市で複数回受給していて、当時と現在で世帯主が異なる場合(→ 当時の世帯主による申出が必要です)
  • 別の自治体で受給していた期間がある場合(→ 当時受給していた自治体への申出が必要です)

 

保護廃止世帯(現在は保護を受給していない方)

当時の世帯主からの申出が必要です。

令和8年夏頃から、申出の受付を開始します。

申出書・委任状の様式は、このページからダウンロードできます。(窓口でもお渡しします)

申出の際には、以下の書類をご準備ください。

 

必要書類

内容

申出書

上記の様式、または窓口で配布

戸籍謄本

(全部事項証明書)

当時の世帯構成を確認するため

※発行から3か月以内のもの

※世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は提出不要

本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードのいずれか1点(その他の顔写真のないものは2点)

預貯金通帳または

キャッシュカードの写し

振込先口座の確認のため

※ 加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。

代理人による申出について

当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合等、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。詳しくは、お問い合わせ窓口へご相談ください。

 

申出される方

必要なもの

ご家族・

ご親族(代理)

委任状+戸籍謄本

成年後見人等

本人の戸籍謄本または登記事項証明書

施設等の職員

委任状+職員であることが分かる書類

世帯主が死亡している場合

申し出ることができる方の順位があります。続柄を確認できる戸籍謄本等が必要です。


▼ 申出方法

申出は、郵送または窓口でお受けしています。

 

申出方法

内容

(1)郵送

申出書一式を下記の送付先にお送りください。

(2) 窓口

予約を優先でお受けしています。

コールセンター(0721-56-2516/0721-56-2517)へお電話のうえ、お越しください。

▼ 送付先

〒586-8501
河内長野市原町一丁目1番1号
河内長野市役所 くらしサポート第1課
最高裁追加給付担当

 


■ 支給額

支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

以下は、平成25年8月から令和8年3月まで継続的に保護を受給していた場合の支給額の例です。受給期間が一部の場合は、その月数分のみの支給となります。

参考世帯例(地方部の場合)

 

世帯の例

合計

H25.8~H26.3(8か月分)

H26.4~H27.3(12か月分)

H27.4~H30.9(42か月分)

H30.10~R8.3(90か月分)

60歳代単身

約8.5万円

約0.4万円

約1.2万円

約6.5万円

約0.2万円

30歳代夫婦、4歳の子ども1人

約16.1万円

約0.8万円

約2.4万円

約12.5万円

約0.3万円

※ 上記は一部の世帯類型について例示したものであり、各種加算は含んでいません。
※ H30.10以降は期末一時扶助(毎年12月支給)のみを支給月数に計上しています。各種加算が算定されていた場合や、H30.10以降に入院患者日用品費・各種加算等が算定されていた場合は上記の額より増額となります。
※ 受給期間が短い場合や、世帯の状況によっては、上記の例より少額となる場合があります。
※ 具体的な支給額は、河内長野市から送付する支給決定通知書にてお知らせします。
お電話では金額をお答えできません。 廃止世帯の方の具体的な金額は、本人確認のうえ、窓口でご確認いただけます。


河内長野市のスケジュール

 

対象者

内容

時期

保護廃止世帯

コールセンター開設

令和8年7月1日(水曜日)〜

保護廃止世帯

申出受付開始

令和8年夏頃〜

保護廃止世帯

支給決定通知書の送付・支給

申出受付後、順次

※ スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はこのページでお知らせします。


河内長野市 お問い合わせ窓口(コールセンター)

追加給付に関するお問い合わせ・申請のご予約は、市のコールセンターで承ります。

 

項目

内容

名称

河内長野市 追加給付コールセンター

電話番号

0721-56-2516 / 0721-56-2517

開設期間

令和8年7月1日(水曜日)〜

受付時間

令和8年7月31日まで:9時00分~17時30分


令和8年8月 3日から:9時00分~16時30分

※土日祝除く

※ お電話では、追加給付の概要・必要書類のご案内、お手続きのご予約などを承ります。
お電話では、個人情報保護の観点から追加給付額をお答えできません。 具体的な金額は、本人確認のうえ、窓口でご確認いただけます。
※ 廃止世帯の窓口でのお手続きは、ご予約を優先で承ります。


厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」

厚生労働省では、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問い合わせや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行う**相談センター(厚生労働省委託事業)**を開設しています。

 

項目

内容

名称

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

電話番号(フリーダイヤル)

0120-179-445

受付時間

平日 9時00分~17時00分

ホームページ

https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp<外部リンク> <外部リンク>

相談センターでは以下のご相談に対応しています:

  • 追加給付の内容や対象となる世帯の確認
  • 申出手続きの案内(現在保護を受給されていない世帯向け)
  • その他、追加給付に関する一般的なお問い合わせ

 

よくある質問(Q&A)

Q1. 手続きをしなくても受け取れますか?

A. 現在保護を受給中の方は手続き不要です。河内長野市から支給決定通知書をお送りします。
過去に保護を受給していた方(現在は廃止)は、申出が必要です。申出がない場合は追加給付を行うことができません。令和8年夏頃から受付を開始します。

Q2. 過去に保護を受けていた自治体が河内長野市以外の場合はどうすればよいですか?

A. 追加給付の申出は、当時保護を受給していた自治体に行う必要があります。河内長野市以外で受給していた期間分については、当時の自治体にお問い合わせください。河内長野市と他の自治体の両方で受給していた場合は、それぞれの自治体への申出が必要です。

Q3. 現在、生活保護を受けていますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか?

A. 収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。

Q4. 当時の世帯主が亡くなっています。家族が申し出ることはできますか?

A. 申し出ることができる方の順位が定められています。続柄を確認できる戸籍謄本等が必要となりますので、お問い合わせ窓口へご相談ください。

Q5. 本人に代わって家族が手続きできますか?

A. 委任状などをご用意いただければ、ご家族等による代理のお手続きが可能です。代理人の区分により必要な書類が異なりますので、「手続き」欄をご確認ください。


詐欺にご注意ください

河内長野市や厚生労働省が、追加給付を理由に口座番号や暗証番号をお電話でお聞きすることは絶対にありません。ATMの操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めることもありません。不審な電話・メール・郵便物があった場合は、河内長野市くらしサポート第1課または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。


 

 

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