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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新
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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について


概要

令和7年6月、最高裁判所は、平成25年から平成27年にかけて行われた生活保護基準(生活扶助基準)の引き下げの一部について、国の判断に誤りがあったとしました。

これを受け、当時保護を受給していた世帯に対し、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を追加でお支払いすることとなりました。

河内長野市でも、国の指針に基づき、給付の準備を進めています。

追加給付の詳細につきましては、厚生労働省ウェブサイト(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について<外部リンク>)をご覧ください。


対象者

以下の期間に河内長野市で生活保護を受給していた世帯が対象です。

対象期間

対象となる方

平成25年8月~平成30年9月

この期間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯

平成30年10月~令和8年3月

上記に加え、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など

現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。


手続き

保護受給中の世帯

お手続きは不要です。
河内長野市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、支給決定通知書をお送りします。

平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた場合は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。


保護廃止世帯(現在は保護を受給していない方)

当時の世帯主からの申出が必要です。
令和8年夏ごろから申出の受付を開始する予定です。

申出の際には、以下の書類をご準備ください。

必要書類

内容

 申出書

所定の様式(受付開始時にこのページに掲載します)

 戸籍謄本(全部事項証明書)

当時の世帯構成を確認するため

本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証等のいずれか1点

預貯金通帳またはキャッシュカードの写し

振込先口座の確認のため

加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。
申出書の様式や受付方法については、受付開始時にこのページでお知らせします。


支給額

支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

以下は、平成25年8月から令和8年3月まで継続的に保護を受給していた場合の支給額の例です。受給期間が一部の場合は、その月数分のみの支給となります。

参考世帯例(地方部の場合)

世帯の例

合計

H25.8~H26.3
(8か月分)

H26.4~H27.3
(12か月分)

H27.4~H30.9
(42か月分)

H30.10~R8.3
(90か月分)

60歳代単身

約8.5万円

約0.4万円

約1.2万円

約6.5万円

約0.2万円

30歳代夫婦、4歳の子ども1人

約16.1万円

約0.8万円

約2.4万円

約12.5万円

約0.3万円

上記は一部の世帯類型について例示したものであり、各種加算は含んでいません。
H30.10以降は期末一時扶助(毎年12月支給)のみを支給月数に計上しています。各種加算が算定されていた場合や、H30.10以降に入院患者日用品費・各種加算等が算定されていた場合は上記の額より増額となります。
受給期間が短い場合や、世帯の状況によっては、上記の例より少額となる場合があります。
具体的な支給額は、河内長野市から送付する支給決定通知書にてお知らせします。


河内長野市のスケジュール

対象者

内容

時期

保護受給中の世帯

支給決定通知書の送付・支給

令和8年夏ごろ(予定)

保護廃止世帯

申出受付開始

令和8年夏ごろ(予定)

保護廃止世帯

支給決定通知書の送付・支給

申出受付後、順次

スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はこのページでお知らせします。


厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」

厚生労働省では、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問い合わせや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行う**相談センター(厚生労働省委託事業)**を開設しています。

項目

内容

名称

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

電話番号(フリーダイヤル)

0120-179-445

受付時間

平日 9時00分~17時00分

ホームページ

https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp<外部リンク>

相談センターでは以下のご相談に対応しています:

  • 追加給付の内容や対象となる世帯の確認
  • 申出手続きの案内(現在保護を受給されていない世帯向け)
  • その他、追加給付に関する一般的なお問い合わせ

河内長野市 お問い合わせ窓口

追加給付に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを開設予定です。
電話番号・開設時期等の詳細は、決まり次第このページでお知らせします。


よくある質問(Q&A)

Q1. 手続きをしなくても受け取れますか?

A. 現在保護を受給中の方は手続き不要です。河内長野市から支給決定通知書をお送りします。
過去に保護を受給していた方(現在は廃止)は、申出が必要です。申出がない場合は追加給付を行うことができません。令和8年夏ごろから受付を開始しますので、このページで最新情報をご確認ください。


Q2. 過去に保護を受けていた自治体が河内長野市以外の場合はどうすればよいですか?

A. 追加給付の申出は、当時保護を受給していた自治体に行う必要があります。 河内長野市以外で受給していた期間分については、当時の自治体にお問い合わせください。河内長野市と他の自治体の両方で受給していた場合は、それぞれの自治体への申出が必要です。


Q3. 現在、生活保護を受けていますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか?

A. 収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。


詐欺にご注意ください

河内長野市や厚生労働省が、追加給付を理由に口座番号や暗証番号をお電話でお聞きすることは絶対にありません。 ATMの操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めることもありません。不審な電話・メール・郵便物があった場合は、河内長野市くらしサポート第1課または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。