ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
大阪府河内長野市役所 > 各課のページ > 子ども・子育て総合センターあいっく > Q3.依頼会員の保護者は『補償保険』の対象になりますか?

本文

Q3.依頼会員の保護者は『補償保険』の対象になりますか?

印刷ページ表示 更新日:2025年4月4日更新
<外部リンク>

答え

依頼会員の保護者は、保険の対象にはなりません。

『提供会員傷害保険』は、子どもを預かって世話をする方を対象とした保険です。

『依頼子供傷害保険』は、お預かりする子どもを対象とした保険です。

したがって、依頼会員の保護者は保険の対象にはなりません。