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大阪府河内長野市役所 > 各課のページ > 子ども・子育て総合センターあいっく > Q1.急激かつ偶然な外来の事故による傷害とは、どのようなものですか?

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Q1.急激かつ偶然な外来の事故による傷害とは、どのようなものですか?

印刷ページ表示 更新日:2025年4月4日更新
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答え

●急激

突発的に発生することであり、ケガの原因となった事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事項から結果としてのケガまでの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味します。

●偶然

「原因の発生が偶然である」、「結果の発生が偶然である」、「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。

●外来

ケガの原因が身体の外からの作用によるものを意味します。


これらのことから、靴ずれ・しもやけ・日焼けなどは「急激かつ偶然な外来の事故」による傷害には該当されません。

腰痛については、持病のない方が、突然重たい物を持って「ギックリ腰」となった場合などは適用されます。