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放課後児童会に関するQ&A
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更新日:2024年11月9日更新
よくある質問
番号 | 質問事項 | 回答 |
---|---|---|
1 | 在校する小学校以外の放課後児童会を利用できますか。 | 原則できません。例外的に、転校予定の場合、または天見小学校に通学予定の場合に限り、他の児童会を利用することができます。なお、民間事業者が運営する放課後児童会については、直接施設へお問い合わせください。 |
2 | 市外の私立小学校に入学する(在学している)場合、河内長野市の放課後児童会は利用できますか。 | 河内長野市内に住民登録があれば、お住いの小学校区の放課後児童会をご利用いただけます。 |
3 | 児童会は決められた定員までの人数しか利用できませんか。 | 児童を安全にお預かりするために定員を設けています。定員を超える申し込みがあった時は、入会をお待ちいただく場合があります。 |
4 | 申し込みが多い場合は、どのような方法で入会を決定しますか。 | 放課後児童会入所事務取扱基準に基づいて入会を決定します。主に保護者の就労状況や世帯の状況、児童の学年を基に低学年を優先して入会を決定します。 |
5 | 3ヶ月ごとに雇用が更新される場合は、就労証明書を3ヶ月ごとに提出する必要がありますか。 | 3ヶ月ごとの提出が必要です。児童会の利用は、就労証明書に記載の期限までとなります。引き続き児童会を利用する場合には、期限内に新しい就労証明書を再提出してください。 |
6 | 2社以上掛け持ちで就労している 場合は、すべての会社の就労証明書を提出する必要がありますか。 | 利用する曜日・時間帯に該当するすべての就労証明書を提出してください。 |
7 | 派遣会社に登録して働いています。就労証明書の雇用期間が短いですが申請できますか。 | 就労証明書に更新予定有と記載がある場合は申請していただけます。その場合は、雇用期間が切れる前に、更新後の就労証明書をご提出ください。 |
8 | 就労日に加え、祖父母宅の在宅介護の日も利用できますか。 | 利用できます。就労証明書と入会事由の証明及び申告書(介護対象者の診断書や障がい者手帳、介護保険証及び介護サービスの利用票の写しを添付)を提出してください。 |
9 | 保護者が単身赴任をしている場合も就労証明書は必要ですか。 | 必要です。 |
10 | 離婚調停中(別居中)のため、就労証明書が提出できません。 | 離婚調停中であることが分かる書類の提出があれば、別居の保護者の就労証明書を提出いただく必要はありません。 |
11 | 就労証明書は、過去の様式でも提出できますか。 | 当面の間、過去(令和6年度)の様式でも提出いただくことは可能ですが、できる限り令和7年度用に提示している就労証明書をご利用ください。(全国統一様式に準拠) |
12 | 保護者が学生のため、就労証明書を提出できません。 |
入会事由の証明及び申告書(学生証・合格通知書・在学証明書のいずれかの写しと、時間割(月17日以上、午後3時までの授業を確認するため)を添付)を提出してください。令和6年度中にお申し込みの場合は、後日令和7年度分を再提出してください。 |
13 | 子どもが、学生(18歳以上)のため、就労証明書を提出できません。 |
入会事由の証明及び申告書に必要書類を添えて提出してください。令和6年度中にお申し込みの場合は、後日令和7年度分を再提出してください。 |
14 | 求職中の場合は利用できますか。 | ご利用いただけません。お仕事等が決まってから、お申し込みください。 |
15 | 育児休業期間中に利用できますか。 | 育児休業期間中は、児童会を利用することはできませんが、復帰日以降については利用可能です。復帰予定日の8日前までに入会手続きが必要です。 |
16 | 産前産後休業(産休)の期間は利用できますか。 | 産休期間中は、児童会をご利用いただけます。産休とは、労働基準法で、産前は出産予定日を含む6週間(双子以上は14週間)以内で、出産予定日よりも実際の出産日が後の場合はその差の日数分も産前に含まれます。産後は8週間以内です。期間については雇用主にご確認ください。 |
17 | 月の途中からの入会はできますか。 | できます。入会を希望する日の8日前までに 必要書類をそろえてお申し込みください。なお、その月の負担金は全額納入していただくことになります。 |
18 | 希望日に入会できないことがありますか。 | あります。入会に際して要件を満たしているか、児童会での集団生活が可能かなど、書面または聞き取り等で審査を行います。また、児童会において、保護者面談を行うなど、入会までの準備期間が必要なことから、入会を希望する日が決まっている場合は、なるべく早くお申し込みください。 |
19 | 祖父母と同居しています。65歳以上という理由だけで、児童会を利用できますか。 |
高齢(65歳以上)という理由だけでは、児童会を利用いただくことはできません。児童会を必要とする具体的な事由が必要ですので、入会事由の証明及び申告書に必要書類を添えて提出してください。要介護や歩行困難、持病があるなど、内容を審査し、入会を決定します。 |
20 | 夏休みだけ放課後児童会を利用できますか。また、夏休み期間中だけ預けるところはありますか。 | 児童会の入会要件に該当しないため、夏休みだけの利用はできません。一部の認定こども園で、小学生を対象に夏季休業期間中の預かり事業を実施しています。 |
21 | 年度途中で家族の状況や住所が変わる場合は手続きが必要ですか。 | 必要です。放課後児童会入会事項変更届出書を提出してください。 |
22 | ひとり親家庭は負担金が免除されますか。 | ひとり親家庭を対象とした免除はありません。世帯状況により免除対象は異なります。詳しくは入会案内の負担金(世帯の所得状況等による負担金の減免制度)をご覧ください。 |
23 | 仕事を辞める場合は放課後児童会を退会しなければなりませんか。 | 退職日までに、新たに就労証明書等を提出いただければ、引き続き児童会をご利用いただけます。就労証明書等の提出ができない場合は、退会届を提出してください。 |
24 | 市外に転出する場合でも、放課後児童会を利用できますか。 | 児童会の入会要件に該当しないため、転出後の利用はできません。転出日までに退会届を提出してください。 |
25 | 放課後児童会を退会するときは、どのような手続きが必要ですか。 | 卒業以外の理由で児童会を退会する場合は、退会日までに退会届の提出が必要です。また、負担金の未納がある場合は、退会までに全額納入する必要があります。 |
26 | 児童会では、どのような方が子どもたちを支援しますか。 | 放課後児童支援員(保育士や社会福祉士の資格、教員免許状を有する者など)や補助員が育成支援を行っています。 |
27 | 児童会では勉強(宿題)を教えてもらえますか。 | 児童会の目的は「生活の場」の提供であり、学習に取り組む時間を設け、声かけを行いますが、勉強を教えるものではありません。宿題の最終的な確認はご家庭でお願いします。 |
28 | お弁当はどのような時に必要ですか。 | 学校の給食がない短縮授業日や、春・夏・冬の学校休業期間中、土曜日、学校代休日などです。 |
29 | 年度途中でクラスを変更してもらえますか。 | 学校と同様に、年度途中のクラス変更は行いません。ただし、児童の減少によるクラス統合などで、クラスを変更する場合があります。 |
30 |
児童会で児童がケガをしました。保険で補償してもらうことができますか。(加害者がいる場合を除く) |
万一に備えて、各自で必要な保険に加入いただくことをお勧めします。児童会でケガをして、通院や入院した場合に、市で加入するスポーツ安全保険(傷害保険)の補償の適用範囲内で対応いたします。 |
31 | 学校を休む場合は、児童会への欠席連絡は必要ですか。 | 必要です。必ず児童会にも欠席連絡をお願いします。 |
32 | 夏休みなどに、食後にお昼寝する時間がありますが、眠たくなくてもお昼寝しなければなりませんか。 | 児童会で1日過ごすときは、活動する時間とは別に、静かに目を閉じて心と体を休めるための時間を設けています。1年生から6年生まで集団生活するうえで、必要な時間と考えていますので、ご理解ご協力願います。 |