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児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます
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更新日:2024年4月1日更新
児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。今回の改正により、障害年金を受給しているひとり親家庭の方も児童扶養手当を受給できる可能性があります。
見直しの内容
これまで 障害年金を受給している方は、障害年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金や障害厚生年金3級のみを受給している場合など)を受給している方は、今回の改正の対象とはなりません。
なお、障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金や障害厚生年金3級のみを受給している場合など)を受給している方は、今回の改正の対象とはなりません。