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児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます

印刷ページ表示 更新日:2021年1月22日更新
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児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます

 児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。今回の改正により、障害年金を受給しているひとり親家庭の方も児童扶養手当を受給できる可能性があります。

見直しの内容

 これまで 障害年金を受給している方は、障害年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
 なお、障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金や障害厚生年金3級のみを受給している場合など)を受給している方は、今回の改正の対象とはなりません。

申請について

・すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方
→原則、申請は不要です。

・上記以外の方
→子ども子育て課へ申請が必要です。
 申請に必要な書類等については、子ども子育て課へお問い合わせください。

申請期限

 令和3年6月30日(水曜日)

※申請期限を過ぎた場合は、申請のあった日の翌月分からの支給となります。
 なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。

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