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令和元年10月1日からの幼児教育・保育の無償化について
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更新日:2024年5月29日更新
令和元年10月1日からの幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日から、3歳児から5歳児のすべての子どもの保育所、認定こども園、幼稚園などの保育料が無料となります。
※施設の種別によっては満3歳から対象になる場合があります。
無償化の対象となる範囲
- 保育所を利用する子ども
- 認定こども園を利用する子ども
- 地域型保育事業を利用する子ども
- 幼稚園を利用する子ども
- 認可外保育施設などを利用する子ども
- 障害児通園施設を利用する子ども
1.保育所を利用する子ども
- 3歳児から5歳児のすべての子どもの保育料が無料となります。
- 実費として徴収される費用(食材料費(主食費+副食費)、行事費など)は、無償化の対象外です。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもとすべての世帯の第3子以降の子どもについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
※食材料費は、各施設の指定する方法でお支払いください。 - 保育料の多子軽減については、きょうだいの保育料の無償化に関係なく現行どおりの数え方です。
- 延長保育料などは現行どおりです。無償化の対象ではありません。
2.認定こども園を利用する子ども
- 3歳児から5歳児のすべての子どもの市が定める保育料が無料となります。
- 1号認定子どもは満3歳から、2号認定子どもは3歳児(満3歳になった後の最初の4月以降)からが無償化の対象です。
- 実費として徴収される通園送迎費、食材料(給食)費、行事費、教育充実・施設整備にかかる費用などは無償化の対象外です。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもとすべての世帯の第3子以降の子どもについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
※食材料費の支払いについては、各施設から案内があります。 - 3歳児から5歳児の1号認定子どもで、保育の必要性があると認定を受け、通っている認定こども園の預かり保育を利用する場合は、日額上限450円(月額11,300円を上限)までの範囲で預かり保育料が無償化の対象(無料)になります。なお、満3歳(3歳になった後の最初の3月31日まで)の1号認定子どもは、住民税非課税世帯のみ月額16,300円まで無料となります。
※保育の必要性の認定を受けた場合であっても、園の状況により預かり保育を利用できない場合があります。 - 保育料の多子軽減については、きょうだいの保育料の無償化に関係なく現行どおりの数え方です。
- 延長保育料などは現行どおりです。無償化の対象ではありません。
3.地域型保育事業を利用する子ども
- 3歳児から5歳児のすべての子どもの保育料が無料となります。
- 実費として徴収される費用(食材料費(主食費+副食費)、行事費など)は、無償化の対象外です。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもとすべての世帯の第3子以降の子どもについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
※食材料費は、各施設の指定する方法でお支払いください。 - 保育料の多子軽減については、きょうだいの保育料の無償化に関係なく現行どおりの数え方です。
- 延長保育料などは現行どおりです。無償化の対象ではありません。
4.幼稚園を利用する子ども
- 満3歳から5歳児のすべての子どもの保育料が無料になります。
※上限月額25,700円 - 実費として徴収される通園送迎費、食材料(給食)費(主食(米・パン)費+副食(おかず)費、行事費、教育充実・施設整備にかかる費用などは無償化の対象外です。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもとすべての世帯の第3子以降の子どもについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。 - 保育の必要性があると認定を受け、通っている私立幼稚園の預かり保育を利用する場合は、日額上限450円(月額11,300円を上限)までの範囲で預かり保育料が無償化の対象(無料)になります。
また、満3歳児(3歳になった後の最初の3月31日まで)は、住民税非課税世帯のみ月額16,300円まで無料となります。
※通っている園が十分な預かり保育を実施していない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または開所日数200日未満)などは、認可外保育施設などの利用料も対象になります。
※保育の必要性の認定を受けた場合であっても、園の状況により預かり保育を利用できない場合があります。
5.認可外保育施設などを利用する子ども
- 保育の必要性があるにも関わらず、認可保育所や認定こども園などの利用ができない3歳児から5歳児の子どもを対象として、保育料が無償化の対象(無料)となります。
※月額37,000円まで - 0歳から2歳児は、住民税非課税世帯のみ対象(月額42,000円まで)
- 実費として徴収される費用(通園送迎費、給食費、行事費など)は無償化の対象外です。
- 対象となる施設・サービスは、認可外保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、事業所内保育施設、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポート事業です。
なお、「企業主導型保育施設」は無償となる保育料の上限額が異なり、また、ほかのサービスなどとの併用はできません。 - 認可外保育施設などのうち無償化の対象になるのは、都道府県などに届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要です。ただし、経過措置として、指導監督基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間が設けられています。
6.障害児通園施設を利用する子ども
- 就学前の障害児の発達支援(障害児通園施設)を利用する子どもについて、3歳児から5歳児の利用料が無償化の対象(無料)となります。
- 実費として徴収されている費用(食材料費、行事費など)は無償化の対象外です。
- 幼稚園、認定こども園、保育所などに通いながら障害児通園施設にも通園している場合は、どちらも無償化の対象となります。
※「6.障害児通園施設を利用する子ども」については、障がい福祉課にお問い合わせください。
保育の必要性の認定について
幼稚園・認定こども園(1号)の預かり保育または認可外保育施設の利用について、無償化の対象となるためには市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。申請はこども子育て課または市内各施設で受付しています。
「保育の必要性の認定」の要件については以下のとおりです。
- 児童と保護者が河内長野市に住民登録し、実際に河内長野市にお住まいの方
(外国人の場合は、在留資格や在留期間が有効な方。) - 保護者のいずれの方も、次の基準に該当し、家庭で保育することができない場合
- 1ヶ月において、64時間以上労働することを常態としていること
- 妊娠中であるまたは出産後間がないこと(出産または出産予定日の前後8週間)
- 疾病にかかりまたは障害を有していること
- 同居または長期入院等している親族を常時介護・看護していること
- 災害復旧に当たっていること
- 求職活動を継続的に行っていること
- 就学していること
- 虐待のおそれがあること
- DV(配偶者からの暴力)により保育が困難であると認められること
- 育児休業取得時に、既に保育施設等を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他これらに類するものとして市が認める事由に該当すること