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特別児童扶養手当

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新
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20歳未満で、精神(発達障がい等含む。)、身体または知的障がいのある児童で、その程度が重度・中度の児童を監護している父母または養育者に支給されます。

手当額(月額)

1級=53,700円、2級=35,760円
(令和5年4月分から改定)

手当の支給

認定請求を行った月の翌月分から支給されます。原則として4月、8月、11月にそれぞれ4か月分が支給されます。

所得状況届

毎年8月に所得状況届の提出が必要です。

令和5年度の提出期間 8月10日(木曜日)から9月11日(月曜日)まで

届出がないと8月以降の手当が支給されません。

支給制限

所得の状況により一定の所得以上のかたには支給されません。また、対象児童がその障がいを理由に公的年金を受給できる場合には支給されません。

申請に必要なもの

診断書(療育手帳や身体障害者手帳で省略できる場合があります。)、戸籍謄本(抄本)、金融機関の預貯金通帳など。書類がすべて揃っていないと申請受付できませんのでご注意ください。

申請をされる前に必要書類について、必ず事前にお問い合わせください。