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こども習い事・体験チャレンジ手当を支給します
こどもの「やってみたい!」を応援
スポーツや文化・芸術・学習などの学びや体験は、こどもの成長や将来の選択肢を広げる重要な機会であるため、子育て世帯の負担軽減を図ることにより家庭の状況に関わらず、こどもが習い事や体験を通じて、文化・スポーツ・芸術などに触れる機会を逃すことなくチャレンジできるよう、「こども習い事・体験チャレンジ手当」を支給します。
対象児童(平成23年4月2日から平成28年4月1日生まれの児童)
令和8年4月1日時点で河内長野市に住民登録がある令和8年度に小学5年生から中学3年生までの児童
支給対象者
上記対象児童の児童手当を受給している、または、上記対象児童を養育している方
支給額
対象児童一人あたり20,000円(1回限り)
申請方法
申請が不要な方
河内長野市から令和8年3月分の児童手当を受給する方は、原則、申請は不要です。
市から、令和8年4月中旬以降に、「申請が不要」である旨を記載した案内文書をお送りします。
手当は、児童手当受給口座へ、令和8年5月下旬に振り込みます(振込時期等の通知は行いません)。
申請が必要な方
次の(1)・(2)・(3)に該当する方は、令和8年6月30日(火曜日)までに申請が必要です。
市から、令和8年4月中旬以降に、「申請が必要」である旨を記載した案内文書をお送りします。
オンライン申請フォームから申請するか、「こども習い事・体験チャレンジ手当(請求書)」を提出(郵送または持参)してください。
手当は、児童手当受給口座へ、申請受付日から、1ケ月程度で振り込みます(振込時期等の通知は行いません)。
(1)他市町村で対象児童の児童手当を受給している場合、対象児童の保護者
(2)令和8年3月1日以降に離婚(離婚調停中等を含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
(3)所属庁から児童手当を受給している公務員

その他
こども習い事・体験チャレンジ手当の申請が不要な方のうち、手当の支給を希望しない方は「こども習い事・体験手当チャレンジ手当受給拒否の届出書」を、支給口座を変更する方は、「こども習い事・体験手当チャレンジ手当支給口座登録等の届出書」を令和8年5月8日(金曜日)までにこどもまんな課に到着するよう提出(郵送または持参)してください。
よくあるお問い合わせ
Q1:どのような習い事や体験が対象になりますか。
A1:下記のような習い事や体験等に要する経費に充てていただくことを目的とした一律給付です(支払いを証明する書類等を提出してくただく必要はありません)。
・学習塾や家庭教師、フリースクールなどの学びの機会
・野球やサッカー、テニス、ピアノ、書道などの文化・スポーツ・芸術を体験する機会
・美術鑑賞や映画鑑賞、スポーツ観戦、寺社参観などの文化・スポーツ・芸術に触れる機会
Q2:手当の使い道は制限されますか。
A2:体験や学びのために使っていただくことを前提に支給するものですので、その趣旨をご理解いただき、ご活用ください。
Q3:申請の条件・方法などを教えてください。
A3:河内長野市から児童手当を受給している方は、原則、申請は不要です。
公務員など、河内長野市から児童手当を受給していない方は、申請が必要です。
令和8年4月中旬に、すべての対象児童の保護者あてに、本制度のご案内とあわせて申請の要否を記載したお知らせをお送りしますので、詳しくはこちらをご確認ください。
