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物価高対応子育て応援手当について
河内長野市では、次のとおり、物価高対応子育て応援手当を支給します。
1.対象児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童)
(1)令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童
※令和7年9月に出生した児童は10月分
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む)した方の児童手当支給対象児童
2.支給対象者
(1)上記1.(1)・(2)の児童手当受給者
(2)上記1.(3)の児童手当受給者(ただし、本手当を元受給者から受け取っている場合、または既にこどものために使用している場合は支給対象外。)
3.支給額
児童一人あたり20,000円
4.申請方法・支給時期など
申請が不要な場合
河内長野市から令和7年11月分の児童手当を受給した方は、原則、申請は不要です。市から、令和8年1月末以降に、「申請が不要」である旨を記載した案内文書をお送りします。
手当は、令和7年12月支給時の児童手当受給口座へ、令和8年2月末頃に振り込みます(振込時期等の通知は行いません)。
申請が必要な場合
下記(1)から(3)に該当する方は、申請が必要です。市から、令和8年1月末以降に、「申請が必要」である旨を記載した案内文書をお送りします。
申請フォームから申請するか、5.様式に掲載の「河内長野市物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(公務員の方は所属庁から配付された申請書(証明欄に所属庁の記載等があるもの))」を提出(郵送または持参)してください。
手当は、指定された口座へ、申請受付日から1ヶ月程で振り込みます(振込時期等の通知は行いません)。
(1)令和7年12月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
(2)令和7年12月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む)し、児童手当の申請が必要になった方

【公務員以外の方用】(1)・(2)の方の申請フォームはこちらから<外部リンク>
(3)所属庁から児童手当を受給している公務員の方

【公務員の方用】(3)の方の申請フォームはこちらから<外部リンク>
申請期限
上記(1)・(2)の方:令和8年4月30日(木曜日)必着
上記(3)の方:令和8年3月31日(火曜日)必着
申請先
河内長野市こどもまんな課(河内長野市役所1階12番窓口)
〒586-8501 河内長野市原町一丁目1番1号
5.様式
「物価高対応子育て応援手当申請書」様式 [Excelファイル/98KB]
「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」様式 [Excelファイル/31KB]
「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」様式 [Excelファイル/55KB]
6.制度についてのお問い合わせ先
こども家庭庁 「物価高対応子育て応援手当」コールセンター(平日の午前9時から午後6時まで)
・電話番号:0120-252-071
7.よくあるお問い合わせ
物価高対応子育て応援手当に関して、よくあるお問い合わせ内容を掲載しています。
