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子育て短期支援事業
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更新日:2018年10月11日更新
子育て短期支援事業
児童を養育している保護者が疾病・家庭養育上の事由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合や経済的な理由により、緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童福祉施設等において、一定期間、養育・保護を行います。
養育・保護の期間は7日以内です。
※所得の状況により、一部負担金が必要です。