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令和6年11月から児童扶養手当の制度改正があります
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更新日:2024年9月11日更新
制度改正(拡充)の内容
1.第3子以降の児童に係る加算額が引き上げられます
第3子以降の児童に係る加算額が引き上がり、第2子の加算額(10,750円~5,380円)と同額になります。
令和6年10月分まで |
令和6年11月分から(令和7年1月支払) |
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月額 6,450 ~ 3,230円 (所得に応じて決定されます) |
月額 10,750 ~ 5,380円 (所得に応じて決定されます) |
2.受給者本人の所得制限限度額が引き上げられます
受給資格者本人の所得制限限度額が下表のとおり改定されます。これにより全部または一部の額が支給停止であった方が、新たに支給対象となる場合や、支給額が上がる場合があります。
扶養親族等の数 | 父・母または養育者の前年所得 | |||
手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 | |||
これまで | R6.11月から | これまで | R6.11月から | |
0人 | 49万円未満 | 69万円未満 | 192万円未満 | 208万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 107万円未満 | 230万円未満 | 246万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 145万円未満 | 268万円未満 | 284万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 183万円未満 | 306万円未満 | 322万円未満 |
4人 | 201万円未満 | 221万円未満 | 344万円未満 | 360万円未満 |
5人 | 239万円未満 | 259万円未満 | 382万円未満 | 398万円未満 |
※配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限限度額に変更はありません。