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令和6年11月から児童扶養手当の制度改正があります

印刷ページ表示 更新日:2024年9月11日更新
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制度改正(拡充)の内容

1.第3子以降の児童に係る加算額が引き上げられます

 第3子以降の児童に係る加算額が引き上がり、第2子の加算額(10,750円~5,380円)と同額になります。
第3子以降の加算額

      令和6年10月分まで    

    令和6年11月分から(令和7年1月支払)

月額 6,450 ~ 3,230円

(所得に応じて決定されます)

月額 10,750 ~ 5,380円

(所得に応じて決定されます)

2.受給者本人の所得制限限度額が引き上げられます

 受給資格者本人の所得制限限度額が下表のとおり改定されます。これにより全部または一部の額が支給停止であった方が、新たに支給対象となる場合や、支給額が上がる場合があります。
所得制限限度額
扶養親族等の数 父・母または養育者の前年所得
手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方
これまで R6.11月から これまで R6.11月から
0人 49万円未満 69万円未満 192万円未満 208万円未満
1人 87万円未満 107万円未満 230万円未満 246万円未満
2人 125万円未満 145万円未満 268万円未満 284万円未満
3人 163万円未満 183万円未満 306万円未満 322万円未満
4人 201万円未満 221万円未満 344万円未満 360万円未満
5人 239万円未満 259万円未満 382万円未満 398万円未満

※配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限限度額に変更はありません。