職員採用 能登半島地震 モックルMaaS ご遺族サポート窓口が予約制に ふるさと納税 内部統制
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全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修および訓練の実施等が令和3年度から義務づけられています。(2023(令和5)年度までは努力義務とする経過措置が設けられています。)
このたび、厚生労働省が業務継続計画(BCP)の策定を支援するため、業務継続ガイドライン等をとりまとめましたのでお知らせします。介護施設・事業所におかれましては、これらを参考にしていただき計画の策定をお願いします。
介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)ガイドラインについて [PDFファイル/910KB]