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生活援助中心型サービスの届出について

印刷ページ表示 更新日:2019年4月5日更新
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生活援助中心型サービスの届出について

訪問介護における生活援助中心型サービスについて、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、平成30年10月より市町村への届出が義務化されます。詳細は添付資料をご確認ください。

対象、提出期限、届出書類は以下のとおりとなっています。

対象

 平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画

提出期限

 作成または変更した月の翌月の末日まで

届出書類

  • 訪問介護における生活援助中心型サービスの回数についての届出書(※添付資料参照)
  • アセスメント表
  • 居宅サービス計画書第1表~第4表

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