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介護保険料の決定通知書を送付

印刷ページ表示 更新日:2026年7月1日更新
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令和8年度の保険料(本徴収分)の決定通知書を送付 

 65歳以上の人に、前年中の所得などに基づき算定した令和8年度の保険料(本徴収分)の決定通知書を7月8日(水)に送付いたします。

 なお、市民税非課税世帯の人(第1段階~第3段階)の介護保険料が軽減されております。

 それぞれの保険料額や納付方法についての詳細は、通知書に同封するお知らせをご覧ください。

令和8年度介護保険料の特例措置及び特例減免について(全国共通)

 介護保険料は、中期的に安定した財源確保を可能にするという観点から、介護保険上、3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる介護保険料を決定しています。

 世帯全員の課税状況とご本人の所得状況に応じて所得段階(本市においては15段階)を判定し介護保険料を決定していますが、令和8年度の介護保険料においては、令和7年度税制改正の影響により一部例年と異なる取扱いがあり、住民税が「非課税」でも介護保険料の算定では「課税」とみなされる場合があります。

​令和7年度税制改正による介護保険制度への影響と特例措置について

​ 令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が『55万円から65万円』に引き上げられました。
介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6から8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。

 この改正により、令和8年度の介護保険料に限って、「特例措置」及び「特例減免」が適用されます。

特例措置の内容

(1)合計所得金額の調整
 令和8年度の介護保険料の算定においては、令和7年度税制改正前の給与所得控除額(最低保障額を改正前の55万円)で算出した給与所得により合計所得金額を計算します。

(2)住民税課税・非課税の判定
(1)で算出した合計所得金額により、住民税の課税・非課税を判定します。これにより、住民税は「非課税」でも介護保険料の算定では「課税」とみなされる場合があります。

特例措置の影響を受ける対象者

 第1号被保険者(65歳以上)本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

 ●2026年1月1日かつ2026年4月1日に河内長野市に住民登録がある
 ●令和7年中(2025年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
 ※上記以外の方は影響ありません。

特例減免について(申請不要)

 令和7年度住民税が非課税の方(第1号被保険者(65歳以上)本人及び同じ世帯の方)のうち、令和8年度も住民税が非課税の方については、上記の「特例措置」は行わず、介護保険料を令和7年度の保険料段階(市民税非課税として判定した場合の保険料段階)に相当する額となるよう算定する「特例減免」を適用します。
※住民税の情報を基に自動適用するため、個別の申請は不要です。

 

関連資料

令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応について(厚生労働省) [PDFファイル/1.81MB]

介護保険最新情報Vol.1449介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知) [PDFファイル/238KB]

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