新型コロナウイルス パブリックコメント 移住定住相談 確定申告
本文
高額介護(介護予防)サービス費は、1か月(月の初日から末日)の介護保険サービス利用者負担の合計額が、上限額を超えて高額になった場合に、超過額を利用者に還付する制度です。ただし、施設入所時(ショートステイ利用時を含む)の食費・居住費や日常生活費などは対象となりません。
所得区分 |
利用者負担限度額 |
|
---|---|---|
第1段階 |
|
個人で15,000円 |
第2段階 |
住民税が非課税で、合計所得金額と課税年金収入額が合計80万円以下の人 |
個人で15,000円 |
第3段階 |
住民税が非課税で、合計所得金額と課税年金収入額が合計80万円を超える人 |
世帯で24,600円 |
第4段階 |
住民税課税世帯 |
世帯で44,400円 |
1か月の介護保険サービス利用者負担の合計額が上限額を超え、高額介護サービス費の支給対象となった人には、市から郵便で通知書・申請書を送付します。届きましたら、お早めに支給申請を行なってください。なお、通知書・申請書の送付は原則初回のみで申請完了後は送付しません。
申請の際は下記の物をお持ちになり、市役所の介護保険課へお越しください。なお、申請を要するのは初回のみであり、以降は自動的に高額介護サービス費が支給されます(対象月のみ)。
大阪府内の介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型施設)に入所される方は、高額介護サービス費の受け取りを施設へ委任することにより、負担上限額のみを施設に支払う「高額介護サービス費受領委任払い」制度を利用できます。
詳しくは、市介護保険課給付担当もしくは入所先の施設へお問い合わせください。
大阪府内の介護保健施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型施設)に入所された場合は、施設への支払いの際に、利用者負担の減額を受けることができる「高額介護サービス費受領委任払い」と食費・居住費(滞在費)の減額を受けることができる「負担限度額」の制度を利用することができます。
詳しくは、「施設入所されているかた・ショートステイご利用のかたへ」のページを参照してください。また、申請方法などが異なりますので、制度の適用を希望される場合は介護保険課へ事前にお問い合わせください。