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高額介護(介護予防)サービス費は、1か月(月の初日から末日)の介護保険サービス利用者負担の合計額が、上限額を超えて高額になった場合に、超過額を利用者に還付する制度です。ただし、施設入所時(ショートステイ利用時を含む)の食費・居住費や日常生活費などは対象となりません。
(令和3年7月利用分まで)
利用者負担段階区分 |
上限額 |
---|---|
●現役並み所得者 |
44,400円 |
●一般 |
44,400円 |
●住民税世帯非課税等 |
24,600円
|
●生活保護の受給者
|
15,000円 15,000円 |
(令和3年8月利用分から)
利用者負担段階区分 |
上限額 |
---|---|
●年収約1,160万円以上 |
140,100円 |
●年収約770万円以上約1,160万円未満 |
93,000円 |
●年収約383万円以上約770万円未満 |
44,400円 |
●一般 |
44,400円 |
●住民税世帯非課税等 ●合計所得金額および課税年金収入額の合計が 80万円以下の人 ●老齢福祉年金の受給者 |
24,600円
|
●生活保護の受給者
|
15,000円 15,000円 |
1か月の介護保険サービス利用者負担の合計額が上限額を超え、高額介護サービス費の支給対象となった人には、市から郵便で通知書・申請書を送付します。届きましたら、お早めに支給申請を行なってください。なお、通知書・申請書の送付は原則初回のみで申請完了後は送付しません。
申請の際は下記の物をお持ちになり、市役所の介護保険課へお越しください。なお、申請を要するのは初回のみであり、以降は自動的に高額介護サービス費が支給されます(対象月のみ)。
大阪府内の介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所される方は、高額介護サービス費の受け取りを施設へ委任することにより、負担上限額のみを施設に支払う「高額介護サービス費受領委任払い」制度を利用できます。
詳しくは、市介護保険課給付担当もしくは入所先の施設へお問い合わせください。
≪申請≫
※初めての申請をされる方は「高額介護サービス費受領委任払い申請について」をご覧ください。
※現在すでに認定を受けており更新の申請を行う場合「負担限度額認定申請の更新について」のページをご覧ください。
なお、この認定の有効期間は毎年7月末までとなっており、引き続き認定を受けるためには更新手続きが必要です。
大阪府内の介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所された場合は、施設への支払いの際に、利用者負担の減額を受けることができる「高額介護サービス費受領委任払い」と食費・居住費(滞在費)の減額を受けることができる「負担限度額」の制度を利用することができます。
詳しくは、「施設入所されているかた・ショートステイご利用のかたへ」のページを参照してください。また、申請方法などが異なりますので、制度の適用を希望される場合は介護保険課へ事前にお問い合わせください。
「施設入所されているかた・ショートステイご利用のかたへ」のページは下記をクリックしてください。