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高額介護(介護予防)サービス費の申請について

印刷ページ表示 更新日:2024年5月27日更新
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高額介護(介護予防)サービス費について                      <令和3年8月から高額介護サービス費等の上限額が一部変わります>

高額介護(介護予防)サービス費は、1か月(月の初日から末日)の介護保険サービス利用者負担の合計額が、上限額を超えて高額になった場合に、超過額を利用者に還付する制度です。ただし、施設入所時(ショートステイ利用時を含む)の食費・居住費や日常生活費などは対象となりません。

 

(令和3年7月利用分まで)

利用者負担段階区分

上限額
(世帯合計)

●現役並み所得者
   同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人
   がいて、その世帯の65歳以上の人の収入が単身の
   場合383万円以上、2人以上いる場合は520万円
   以上ある世帯の人

44,400円

●一般

44,400円

●住民税世帯非課税等
   ●合計所得金額および課税年金収入額の合計が
      80万円以下の人
   ●老齢福祉年金の受給者

24,600円


15,000円
(個人)

●生活保護の受給者


●利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の
   受給者とならない場合

15,000円
(個人)

15,000円

 

(令和3年8月利用分から)

利用者負担段階区分

上限額
(世帯合計)

●年収約1,160万円以上

140,100円

●年収約770万円以上約1,160万円未満

93,000円

●年収約383万円以上約770万円未満

44,400円

●一般

44,400円
●住民税世帯非課税等
   ●合計所得金額および課税年金収入額の合計が
      80万円以下の人
   ●老齢福祉年金の受給者

24,600円


15,000円
(個人)

●生活保護の受給者


●利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の
   受給者とならない場合

15,000円
(個人)

15,000円

 

対象者には市から通知書・申請書を送付します

1か月の介護保険サービス利用者負担の合計額が上限額を超え、高額介護サービス費の支給対象となった人には、市から郵便で通知書・申請書を送付します。届きましたら、お早めに支給申請を行なってください。なお、通知書・申請書の送付は原則初回のみで申請完了後は送付しません。

支給を受けるためには市への申請が必要

申請の際は下記の物をお持ちになり、市役所の介護保険課へお越しください。なお、申請を要するのは初回のみであり、以降は自動的に高額介護サービス費が支給されます(対象月のみ)。

  • 市から送付した「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」
  • 市から送付した「高額介護(介護予防)サービス費給付のお知らせ」

高額介護サービス費の受領委任払いについて

大阪府内の介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)に入所される方は、高額介護サービス費の受け取りを施設へ委任することにより、負担上限額のみを施設に支払う「高額介護サービス費受領委任払い」制度を利用できます。

<要件>

月の初日から末日まで入所している。(月の途中入所の場合、翌月からの適用となります。)

詳しくは、市介護保険課給付担当もしくは入所先の施設へお問い合わせください。

<申請様式>​

高額介護サービ ス費受領委任払い承諾申請書兼支給申請書 [PDFファイル/174KB]

<更新申請>

令和6年7月末までが承認期間となっている承認通知書をお持ちの方で、令和6年8月1日以降も引き続き高額受領委任払いの適用が必要な方は更新申請をしてください。提出期限は令和6年6月28日となっております。

 

 

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