次のいずれかに該当する場合は、すみやかに市介護保険課へ届出をお願いします。すみやかに届出いただけない場合、支払いが1ヶ月以上遅れる場合があります。
届出が必要な場合
・ケアプランの作成を居宅介護支援事業所や地域包括支援センターの介護支援専門員が行う場合
・ケアプランを作成する事業所が変更となる場合
(注意事項1)
要介護度が要支援⇔要介護に変更となった場合についても、届出が必要となります。
(注意事項2)
要介護認定の結果が出るまでの間にサービスの利用を開始する場合は、
暫定プランに基づき届出が必要となります。
この場合において、要介護もしくは要支援のどちらになるか判断が難しい場合は、
要介護及び要支援の両区分の届出を提出いただいて構いません。
届出書類
添付書類
上記届出書に原則以下の書類をすべて添付の上、提出してください。
(1)介護保険被保険者証(原本)
※ただし、認定申請中等で手元に介護保険被保険者証がない場合は除く。
(2)届出書の「契約等の発効年月日」が確認できるものとして、
居宅サービス計画書(1)及び(2)または契約書
※ただし、市への提出日がサービス開始(変更)年月日の属する月の翌月末以降の場合に限る。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)