ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
大阪府河内長野市役所 > 介護保険 > 介護保険事業者による事故報告について
介護保険

本文

介護保険事業者による事故報告について

印刷ページ表示 更新日:2021年3月25日更新
<外部リンク>

対象となる事故

報告すべき事故は、事業者が行う介護保険サービス提供中の利用者、入所(入院)者の事故及びサービス提供に関連する利用者等の事故とする。

報告を行う事故の範囲について

(1)サービス提供中における死亡事故及び負傷等(送迎、通院やレクリエーション等での外出時の事故も含む。)

死亡事故については、事故死の他、自殺を含むものとする。負傷等については、概ね骨折や出血等により縫合が必要な外傷、またはそれ以上に重篤な事故とする。

(2)その他サービス提供に関連して発生したと認められる事故で報告が必要と判断されるもの。

1.震災、風水害及び火災等の災害により、サービスの提供に影響するもの。

2.食中毒、感染症及び結核については保健所へ届出たもののうち、緊急性・重大性の高いもの。

3.職員(従業者)の法令違反・不祥事等のうち、利用者の処遇に影響があるもの。

4.その他報告が必要と判断されるもの。

報告すべき事故の範囲

(1)事業者側の過失の有無は問わない。(利用者の自己過失による負傷等であっても、上記「報告を行う事故の範囲」に該当する場合は報告する。)

(2)事故の程度については、入院及び医療機関で受診を要したもの(施設内の医療処置を含む。)とするが、それ以外においても家族等との間でトラブルが生じているか、あるいは生じる可能性があると判断されるものについては報告する。

(3)利用者等が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性のある場合(家族等と紛争が生じる可能性のある場合)は報告する。

(4)その他報告が必要と判断される場合。

報告の時期・手順

(1)事業者は、事故等の発生後、速やかに報告してください。なお、緊急性・重大性の高い事故については、直ちに電話等により報告を行い、その後文書により報告してください。

(2)事業者は、事故の解決が長期に及ぶ場合は、必要に応じ適宜経過報告を行い、解決した時点で文書により結果等の報告してください。

報告様式・参考資料

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


押印の見直しについて
介護保険サービス事業者の方へ
その他(計画関係)