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水銀使用製品産業廃棄物の取扱いについて

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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 水銀廃棄物については、平成28年4月1日から、廃水銀等が特別管理産業廃棄物に指定されるとともに、保管、収集・運搬に関する措置が追加されたところですが、平成29年10月1日から、廃水銀等の処分基準の追加等に加え、水銀使用製品産業廃棄物に対する措置として、処理基準の追加、水銀使用製品産業廃棄物であることの情報の伝達に関する事項等が追加されます。

 水銀使用製品の例として、水銀電池、蛍光ランプ、ガラス製温度計、水銀式体温計、水銀式血圧計等が挙げられます。これらの製品が廃棄物となった際には、水銀使用製品産業廃棄物として、他の物と混合するおそれのないように仕切りを設けて保管し、産業廃棄物保管場所の掲示板に水銀使用製品産業廃棄物が含まれることを明記する義務等が発生します。さらに、処分する際は、水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬または処分の許可を受けている業者に委託し、水銀回収が義務付けられているもの(ガラス製温度計、水銀体温計など)については、水銀回収が可能な業者に委託を行う必要があります。


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