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市では、府と連携をとりながら下水道の整備を進めています。これは、快適な生活環境づくりと河川や海などの水質を保全するための取り組みです。
6月1日から、新たに次の区域の一部で下水道の供用を開始しました。
【区域】 小山田町、高向、市町、上原町、加賀田、木戸1丁目
下水道の整備には、多額の費用が必要です。その費用には、国の補助金、都市計画税などによる収入を充当するほか、末端管きょの工事費の一部は、下水道の施設が完備されることによって利益を受ける区域の住民(受益者)のみなさんに負担していただきます。
これを受益者負担金といいます。この受益者負担金は、都市計画法の規定に基づく市の条例により賦課・徴収しており、下水道事業の進展に応じて、汚水処理が可能になる区域に順次賦課していきます。
なお、一度賦課されると重ねて賦課されることはありません。
受益者負担金は、次のように算出します。まず、地形や整備計画の年数などから一定の負担区域を設定します。
次に、その区域内の下水道整備に要する費用を算定し、その区域内面積で1平方メートル当たりの単価を算出します。
そして、それぞれの土地の所有者(借地権などの権利がある場合はその権利者)は、土地の面積に応じ、受益者負担金を負担していただくことになります。
今年度は、上記の供用開始区域等の約4.6ヘクタールについて賦課徴収します。
これら以外の区域でも整備を進めていますが、次年度以降に順次賦課することになります。詳しくは問い合わせを。
5月中旬までに、賦課対象区域の公告をするとともに、区域内で対象となる土地所有者のみなさんに「受益者負担に関する申告書」を送付します。
必要事項を記入・押印して、公告から1ヶ月以内に申告してください。
令和4年度賦課分は、事前に申告いただいた内容に基づき受益者と負担金総額を決定します。
そして、7月初旬に受益者のみなさんに受益者負担金の決定通知書と納入通知書を送付します。
なお、令和2年度賦課と令和3年度賦課の受益者負担金を期別納付されている人も、7月上旬に納入通知書を送付します。
通知書に記載の金融機関で納付してください。