○河内長野市民泊の適切な管理により良好な住環境を保全する条例施行規則
令和8年2月2日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市民泊の適切な管理により良好な住環境を保全する条例(令和7年河内長野市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(相談窓口の設置)
第3条 条例第5条に規定する相談窓口は、産業観光課に設ける。
(1) 民泊を行おうとする施設の存する敷地(以下「事業区域」という。)の境界線から水平距離が10メートルの範囲内の区域(以下「範囲区域」という。)において、土地の所有権を有する者及び建築物の所有権又は権原に基づく占有権を有する者
(2) 事業区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁団体」という。)の代表者及び範囲区域内に住所を有する者の地縁団体の代表者
(事業計画等の説明事項)
第6条 条例第8条第1項に規定する民泊に係る事業計画その他規則で定める説明事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者及び代理者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(2) 施設の名称及び所在地
(3) 事業の概要
(4) 苦情等の窓口の責任者の所在地、氏名及び連絡先
(5) 廃棄物の処理方法
(6) 火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法
(7) 周辺説明範囲
(8) その他市長が必要と認める事項
(1) 周辺説明範囲図
(2) 説明に使用した図書
(3) その他市長が必要と認める図書
2 条例第9条第1項に規定する軽微な変更は、事業計画変更届によらず、補正等で足りると市長が認めるものとする。
(公表)
第11条 条例第12条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法で行うものとする。
(1) 河内長野市公告式条例(昭和29年河内長野市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法
(2) 市ホームページに掲載する方法
2 条例第12条第1項の規定により公表する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 勧告に応じない者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、主たる事務所又は本店の所在地)
(2) 勧告の内容及びそれに対する事業者の対応の内容
(3) 民泊事業の概要
4 前項の通知書の送付を受けた者は、意見があるときは、当該通知書を受け取った日から、14日以内(4月29日から5月5日までの日及び市の休日(期間最終日に限る。)は当該期間の日数から除く。)に意見を記載した書面を市長に提出することができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係) 民泊事業届に添付を要する図書等
添付図書等 | 明示すべき事項等 | 縮尺(推奨) |
委任状 | ― | ― |
位置図 | ・方位 ・地形 ・事業区域 ・周辺土地利用状況 | 1/2500以上 |
民泊を行おうとする施設の平面図 | ・間取り ・延床面積 ・便所、浴室、台所、洗面所の位置 | 1/200以上 |
その他市長が必要と認めるもの | 協議により決定 | ― |









