○河内長野市民泊の適切な管理により良好な住環境を保全する条例
令和7年12月19日
条例第46号
(目的)
第1条 この条例は、民泊の運営(管理を含む。以下同じ。)に関し、民泊を運営しようとする者(以下「事業者」という。)及び市の責務を明らかにするとともに、市内における民泊の運営に係る手続その他必要な事項を定めることにより、民泊の適切な運営を図り、もって民泊周辺の住環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「民泊」とは、市内で運営される次に掲げる事業をいう。
(1) 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業
(2) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業
(事業者の責務)
第3条 事業者は、民泊を運営するに当たって、自らも地域社会の一員であることを自覚し、民泊が周辺の住環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、第1条の目的を達成するため、自らの責任と負担において必要な措置を講じなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、市内において民泊が適切に運営されるよう取り組むことで、観光振興及び空き家の有効活用を促進するとともに、良好な住環境の保全に努めるものとする。
(相談窓口の設置)
第5条 市は、市民等からの民泊に関する相談を受けるため、相談窓口を設ける。
(府への要請)
第6条 市長は、前条の相談を受け、当該相談に係る民泊周辺の住環境が阻害されるおそれがあると認めるときは、大阪府に対し、適切な対応をとるよう要請を行うものとする。
(民泊事業届)
第7条 事業者は、国家戦略特別区域法第13条第2項に規定する特定認定の申請書等の提出又は住宅宿泊事業法第3条第1項に規定する住宅宿泊事業を営む旨の届出を行う前に、規則で定めるところにより、民泊事業に係る事業計画を記載した書面及び図面等(以下「民泊事業届」という。)を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出を行った事業者に対して、必要な指導又は助言をすることができる。
3 事業者は、前項に規定する指導を受けたときは、これに対する回答等を書面で市長に提出しなければならない。
(事業計画等の説明)
第8条 事業者は、民泊事業届を届け出る前に、規則で定める周辺住民及び周辺住民で構成される組織に対し、民泊に係る事業計画その他規則で定める事項について、説明しなければならない。
(事業計画の変更)
第9条 事業者は、第7条第1項の規定による民泊事業届の届出後、事業計画の内容を変更(規則で定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(事業の廃止等)
第10条 事業者は、民泊事業届の届出から事業を開始するまでの間に、当該届出に係る民泊の運営を廃止しようとするときは、速やかに規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 事業者は、事業を開始した日以降に、事業を廃止しようとするときは、速やかに規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(勧告)
第11条 市長は、事業者が正当な理由なく次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 民泊事業届の届出をせず、市内で民泊の運営を行い、又は行おうとするとき。
(2) 第7条第2項に規定する指導に従わないとき。
(3) 第8条第1項の規定による説明を行わない、又は行おうとしないとき。
(4) 民泊事業届及び計画説明実施報告書並びに第7条第3項の回答等に、虚偽又は事実と異なる記載をしたとき。
(5) その他この条例の規定に違反したとき。
(公表)
第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に正当な理由なく応じないときは、規則で定めるところにより、その事実を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表される者にその旨及び当該公表をする理由を通知し、その者が意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該公表される者の住所若しくは居所が不明であるとき、又は日本国内に居住がないときであって、当該通知を行うことが不能又は著しく困難であるときは、この限りではない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
3 この条例の施行日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為を行うことができる。