○市議会の事務の一部を市長に委任する規程
令和5年3月31日
議会規程第3号
第1条 市議会は、河内長野市情報公開条例(平成9年河内長野市条例第2号)第9条第1項に規定する請求書の受理、第12条に規定する行政文書の開示手続、第13条第1項に規定する審査請求の受付及び第18条に規定する運用状況の公表に関する事務を市長に委任する。
第2条 議長は、次に掲げる事務を市長に委任する。
(2) 河内長野市議会が保有する死者情報の取扱い等に関する規程(令和5年河内長野市議会規程第1号)により河内長野市が保有する死者情報の取扱い等に関する規則(令和5年河内長野市規則第29号)の例によることとされる河内長野市議会が保有する死者に関する情報の適正な取扱い及び特定の死者を識別することができる情報の開示等のうち、請求書の受付、請求者の確認、開示の実施及び運用状況の公表
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。