○河内長野市地域生活支援拠点等整備事業実施要綱
令和3年12月27日
要綱第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の重度化及び高齢化並びにその親の亡き後に備え、障害者等の地域生活を支援するための体制の整備を目的とする地域生活支援拠点等事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域生活支援拠点等 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第2の3に規定する地域生活支援拠点等をいう。
(2) 緊急時 介護者が急病、入院、葬祭、死亡等又はそれに近い状態となり、障害者のケアができず日常生活が危ぶまれ、又は在宅での生活ができない状況をいう。
(機能)
第3条 地域生活支援拠点等は、次に掲げる機能を有するものとする。
(1) 相談 緊急時の支援が必要な世帯に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受入れ及び対応 短期入所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、緊急時、障害者等の状態変化等に伴う受入れ及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会及び場の提供 地域移行支援、親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービス及び一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保及び養成 医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者又は高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び人材の養成を行う機能
(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応することができるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(実施主体)
第4条 この事業の実施主体は、河内長野市とし、前条各号に掲げる機能については、障害者等への支援を行う地域の福祉関係のサービスを提供する事業所その他関係事業所(以下「地域の事業所等」という。)と連携し、実施するものとする。
(対象者)
第5条 この事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本市に居住する障害者等
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 市長は、前項の規定により認定したときは、当該認定をした地域の事業所等(以下「拠点機能事業所」という。)を別に定める名簿に記載し、管理するものとする。
4 前項の規定による名簿については、富田林市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村と当該記載内容の共有を図るものとする。
5 拠点機能事業所の認定期間は、第2項の規定による認定の日から1年間とする。この場合において、認定期間の満了する2月前までに拠点機能事業所より認定期間の更新をしない旨の意思表示がないときは、当該認定期間を1年間更新するものとし、以降も同様とする。
(遵守事項)
第7条 拠点機能事業所は、事業の実施に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 地域生活支援拠点等に係る報酬の算定について、その趣旨及び役割を十分に理解した上で、適切に加算額の算定をし、費用を請求すること。
(2) 実施した事業の内容について記録を作成すること。
(3) 前号の記録は、作成した年度の翌年度から起算して5年間保存し、実施主体から当該記録の提出の求めがあった場合は、当該記録を提出すること。
(4) 障害者等及びその家族の権利擁護に十分留意すること。
(秘密の保持)
第8条 拠点機能事業所の職員は、正当な理由なく業務上知り得た事業、利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(調査等)
第9条 市長は、拠点機能事業所に対して、必要に応じて事業の運営状況に係る調査を実施することができる。
2 市長は、拠点機能事業所に対して、事業の運営状況について随時報告を求めることができる。
(認定の取消し)
第10条 市長は、拠点機能事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由なく拠点事業の全部又は一部を行わなかったとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。