○河内長野市立保健センター条例施行規則
令和3年3月30日
規則第29号
河内長野市立保健センター条例施行規則(昭和60年河内長野市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市立保健センター条例(令和2年河内長野市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務時間)
第2条 河内長野市立保健センター(以下「センター」という。)の業務時間(条例第3条第8号に規定する急病患者の診療に関する業務(以下「休日急病診療業務」という。)に係る時間を除く。)は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することがある。
(休館日)
第3条 センターの休館日(休日急病診療業務に係る日を除く。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することがある。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 前号に掲げるものを除くほか、法律に規定する休日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(診療日及び診療時間)
第4条 休日急病診療業務の診療日及び診療時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日については、午前10時から午後4時までとする。ただし、条例第4条第2号の診療科目については、午前10時から正午までとする。
(3) 12月30日から翌年の1月3日までの日については、午前10時から午後4時までとする。
2 条例第3条第9号に掲げる事業の診療日及び診療時間は、別に定める。
3 往診については、行わないものとする。
(診療料等の後納)
第5条 条例第5条第1項ただし書の規定により、市長が診療料等の後納を認めるときは、次に掲げる場合とする。
(1) 診療の結果がなければ料金を算定し難いとき。
(2) 診療料等を即納し難い事情があると認めるとき。
(文書料)
第6条 条例第5条第3号の文書料は、次のとおりとする。
(1) 死亡診断書(戸籍届出用) 1通につき 1,500円
(2) 前号以外の簡単な診断書 1通につき 1,500円
(3) 前2号以外の複雑な診断書 1通につき 3,000円
(4) 証明書 1通につき 1,500円
2 前項各号に規定するものであって、2通以上になる場合は、1通増すごとに1通当たり文書料の5割の額を加算する。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) その他、特別の事由があると認められる者
(運営委員会)
第8条 市長は、条例第4条に規定する休日急病診療所の運営に関する事項を調査審議するため、必要に応じて運営委員会を設置することができる。
(職員)
第9条 条例第4条に規定する休日急病診療所には、事務長その他必要な職員を置く。
(利用者の守るべき事項)
第10条 利用者は、センター内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 敷地内で喫煙し、又は所定の場所以外において飲食すること。
(2) 物品の販売又は展示その他営利行為をすること。
(3) 放歌その他他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(4) ごみの投棄その他センターの施設、附属設備等を不潔にし、又は乱雑にすること。
(5) センター職員の指示に反すること。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(河内長野市立休日急病診療所条例施行規則及び河内長野市立乳幼児健診センター条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 河内長野市立休日急病診療所条例施行規則(昭和55年河内長野市規則第12号)
(2) 河内長野市立乳幼児健診センター条例施行規則(平成17年河内長野市規則第27号)
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。