○河内長野市立保健センター条例

令和2年12月17日

条例第40号

河内長野市立保健センター条例(昭和60年河内長野市条例第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民への保健衛生知識の啓発及び普及、健康管理のための相談、指導及び健康診査その他の事業の用に供し、もって市民福祉の向上に寄与するため、河内長野市立保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 河内長野市立保健センター

位置 河内長野市木戸東町2番1号

(事業)

第3条 センターの事業は、次のとおりとする。

(1) 健康相談及び保健指導

(2) 保健衛生知識の啓発及び普及

(3) 食生活の改善

(4) 各種健康診査

(5) 各種健康教育

(6) 各種予防接種

(7) 妊産婦又は乳幼児若しくはその保護者に対する支援

(8) 日曜日、土曜日(ただし、次条第2号の診療科目は除く。)、年末年始(12月30日から翌年の1月3日まで)及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)その他法律に規定する休日における医療を必要とする急病患者の診療

(9) 身体上又は精神上の障害がある者で、地域の医療機関での歯科診療が困難で介助を必要とするものの歯科診療

(10) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な業務

(診療科目)

第4条 前条第8号及び第9号に掲げる診療を行うため、医療団体の協力を得て、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所(以下「休日急病診療所」という。)をセンターに設置することとし、診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 歯科

(診療料等)

第5条 休日急病診療所における診療料等の額は、次に掲げる額とし、診療等の際に徴収する。ただし、診療料等の徴収について市長がやむを得ない特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 診療を受ける者に対しては、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法により算定した額とする。ただし、これにより算定し難いものは、市長が定める。

(2) 前号の規定にかかわらず、診療に際して被保険者証等の提示がないときは、実費とする。

(3) 診断書、証明書等を交付するときは、文書料として1通につき、3,000円を超えない範囲において市長の定める額とする。

(診療料等の減免)

第6条 市長が特に必要と認めるときは、診療料等を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(河内長野市立休日急病診療所条例及び河内長野市立乳幼児健診センター条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 河内長野市立休日急病診療所条例(昭和55年河内長野市条例第3号)

(2) 河内長野市立乳幼児健診センター条例(平成16年河内長野市条例第25号)

(河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)

3 河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年河内長野市条例第1号)の一部を次のように改正する。

別表中「

河内長野市立休日急病診療所条例(昭和55年河内長野市条例第3号)

第5条第3号

第4条

」を「

河内長野市立保健センター条例(令和2年河内長野市条例第40号)

第5条第3号

第4条

」に改める。

河内長野市立保健センター条例

令和2年12月17日 条例第40号

(令和3年4月1日施行)