○河内長野市特別子育て支援金給付事業実施要綱
令和2年6月17日
要綱第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、感染予防の徹底、外出自粛その他の対策により日常生活等に制限を受けながら、河内長野市特別定額給付金給付事業実施要綱(令和2年河内長野市要綱第32号)第2条第2項第1号に規定する河内長野市特別定額給付金の基準日後に出生したことにより当該給付金の給付対象とならなかった新生児の子育て支援を目的に実施する河内長野市特別子育て支援金(以下「支援金」という。)の給付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 給付対象児童 令和2年4月28日から令和3年3月31日までに出生した児童であって、給付申請日から給付決定日までの間、継続して本市の住民基本台帳に記録されている児童をいう。
(2) 給付対象者 給付対象児童の父又は母(原則として給付対象児童と同居している者とする。)であって、本市の住民基本台帳に記録されている者をいう(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。)。
(支援金の給付等)
第3条 市長は、給付対象者に対し、この要綱の定めるところにより、支援金を給付する。
2 前項の規定により給付対象者に対して給付する支援金の額は、給付対象児童1人につき5万円とする。
3 支援金の給付は、給付対象児童1人につき1回とする。
(給付申請)
第4条 支援金を受けようとする給付対象者(以下「申請者」という。)は、給付対象児童に係る出生届(戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条に規定する届出をいう。)が提出された日以後に河内長野市特別子育て支援金給付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に対して申請を行うものとする。
(給付決定等)
第5条 市長は、申請書を受理した日から30日以内に給付の可否を決定するものとする。ただし、申請書の記載内容に不備がある場合は、この限りでない。
(不正利得の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の給付を受けた者があるとき及び一定の事由により重複して給付を受けた者があるときは、給付の決定を取り消し、既に給付を受けた支援金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 支援金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月23日から施行する。