○河内長野市立子ども・子育て総合センター条例施行規則
平成31年2月26日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 一時預かり事業の利用(第4条~第8条)
第3章 施設の使用(第9条~第11条)
第4章 雑則(第12条~第13条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市立子ども・子育て総合センター条例(平成24年河内長野市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 支援ゾーン 午前10時から午後5時まで
(2) 相談ゾーン 午前10時から午後5時30分まで
(3) 交流ホール 午前10時から午後5時30分まで
(4) 一時預かりスペース 午前10時から午後5時まで
2 総合センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
(1) 支援ゾーン 水曜日
(2) 相談ゾーン 河内長野市の休日に関する条例(平成2年河内長野市条例第16号)第2条第1項第1号から第3号までに規定する日
(3) 交流ホール 水曜日
(4) 一時預かりスペース 水曜日
第2章 一時預かり事業の利用
(一時預かり事業の利用登録)
第4条 一時預かり事業の利用を行おうとする乳幼児の保護者は、利用しようとする乳幼児について、あらかじめ河内長野市乳幼児一時預かり事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 登録内容に変更が生じたときは、河内長野市乳幼児一時預かり事業利用登録変更届(様式第2号)を速やかに市長に届け出なければならない。
(一時預かり事業の利用)
第5条 一時預かり事業の利用を行おうとする乳幼児の保護者は、原則として利用しようとする日(以下「利用日」という。)の1月前から利用開始時間までに、河内長野市乳幼児一時預かり事業利用申請書(様式第3号)により申し込むものとする。
(一時預かり事業の利用日数)
第6条 一時預かり事業の利用日数は、1月につき8日までとする。この場合において、利用した時間にかかわらず、利用した日を1日とする。
(一時預かり事業の使用料の納付)
第7条 一時預かり事業の使用料は、利用するときに納付しなければならない。ただし、利用時間に延長がある場合は、利用を終了したときに当該延長分に係る使用料を納付するものとする。
(一時預かり事業の使用料の還付)
第8条 既納の一時預かり事業の使用料は、還付しない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
3 使用料の還付を受けようとする者は、河内長野市乳幼児一時預かり使用料還付請求書兼受領書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
第3章 施設の使用
(使用台帳の記載)
第9条 一時預かり事業の利用のほか、総合センターを使用しようとする個人又は団体は、使用台帳に住所、氏名、団体名、使用目的その他市長が必要と認める事項を事前に記載しなければならない。
(支援ゾーンの団体使用)
第10条 団体が支援ゾーンを使用しようとする場合は、使用日の属する月の1箇月前の月の初日から前日までに申し出なければならない。
2 団体の支援ゾーンの使用について変更又は取消しをしようとするときは、遅滞なく届け出なければならない。
(使用者の遵守事項)
第11条 総合センターの使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を必要な注意をもって使用すること。
(2) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。
(3) 施設等の使用を終了したときは、直ちに原状に復し、その旨を報告して点検を受けること。
(4) 係員の指示に従うこと。
第4章 雑則
(職員の配置)
第12条 総合センターにセンター長を置く。
2 前項の職員のほか、次の職員を置くことがある。
(1) 主幹
(2) 主査
(3) 副主査
(4) その他の職員
3 センター長、主幹、主査及び副主査は、それぞれ上司の命を受けて担当業務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(河内長野市子ども・子育て総合センター使用料徴収規則の廃止)
2 河内長野市子ども・子育て総合センター使用料徴収規則(平成24年河内長野市規則第37号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現になされている河内長野市立子ども・子育て総合センター条例施行規則(平成28年河内長野市教育委員会規則第9号。以下「旧規則」という。)第7条の規定に基づく利用者登録、第11条第4項の規定に基づく決定、第14条の規定に基づく使用の許可、第15条第1項の規定に基づく連続した使用の承認、第16条第3項の規定に基づく使用の変更の許可、第19条第1項の一時預かり事業の利用登録及び第20条第2項の規定に基づく一時預かり事業の利用可否決定は、それぞれこの規則第7条の規定に基づく利用者登録、第11条第4項の規定に基づく決定、第14条の規定に基づく使用の許可、第15条第1項の規定に基づく連続した使用の承認、第16条第3項の規定に基づく使用の変更の許可、第21条第1項の一時預かり事業の利用登録及び第22条第2項の規定に基づく一時預かり事業の利用可否決定とみなす。
附則(令和3年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で使用することができる。
附則(令和8年2月3日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(河内長野市事務分掌条例施行規則の一部改正)
2 河内長野市事務分掌条例施行規則(令和7年河内長野市規則第28号)の一部を次のように改正する。
第27条第2項中「第30条第1項及び第2項」を「第12条第1項及び第2項」に改める。
附則(令和8年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。




