○河内長野市高瀬地区排水処理施設設置管理条例施行規程
平成30年3月29日
上下水管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、河内長野市高瀬地区排水処理施設設置管理条例(平成26年河内長野市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
第3条 使用者が排水設備を設置するときは、処理施設の機能を妨げ、又は処理施設を損傷するおそれのないよう、次に定める箇所及び工事の実施方法で公共ます等に固着しなければならない。ただし、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がこれにより難いと認めるときは、管理者の指示を受けなければならない。
(1) ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高を同一にすること。
(2) ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとした後、内外面を上塗り仕上げとすること。
(3) 勾配に注意して差し入れること。
2 汚水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、100ミリメートル以上のものとし、排水渠の断面積は、100ミリメートル以上の内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることできる。
3 排水管渠の勾配、枝管の内径、ますの内のり及び水洗便所の洗浄装置の構造については、次に定める構造基準によらなければならない。ただし、管理者がこれにより難いと認めるときは、管理者の指示を受けなければならない。
(1) 排水管渠の勾配
排水管渠の内径(単位ミリメートル) | 勾配 |
100以上125未満 | 50分の1以上 |
125以上150未満 | 100分の1.7以上 |
150以上200未満 | 100分の1.5以上 |
200以上250未満 | 100分の1.2以上 |
250以上 | 100分の1以上 |
(2) 枝管の内径
枝管の種類 | 枝管の内径 (単位ミリメートル) |
小便器、手洗器及び洗面器接続管 | 50以上 |
浴槽(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 75以上 |
大便器接続管 | 100以上 |
(3) ますの内のりは150ミリメートル以上とし、かつ、排水管の内径以上を確保すること。ただし、排水設備の用途等を十分考慮して、維持管理上支障のない大きさにすること。
(4) 水洗便所の洗浄装置
種別 | 1回の洗浄量 (単位リットル) | 洗浄管の内径 (単位ミリメートル) |
小便器 | 3以上 | 13以上 |
大便器 | 8以上 | 30以上 |
(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺100分の1)
ア 申請地の形状及び面積
イ 申請地付近の排水処理施設の位置
ウ 申請地付近の道路の位置
エ 建物内の浴室、水洗便所その他の汚水及び雨水を排除する施設の位置
オ 排水管渠の配置、形状、寸法及び勾配
カ ます、マンホール及びポンプ施設の位置
キ 他人の排水設備等を使用するときは、その配置
ク その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 申請地の面積が500平方メートル以上であるときは、申請地の地表勾配及び排水管渠の勾配を表示した縦断図面(縮尺横300分の1、縦30分の1)
(3) その他管理者が必要と認める書類等
2 条例第9条第2項に規定する検査により傷が認められたときは、管理者が指定した期間内に当該傷が認められた箇所を修繕し、改めて検査を受けなければならない。
(排水設備工事の指定業者)
第6条 条例第9条の規定により排水設備の新設等の工事を行うときは、その設計及び施工は、河内長野市下水道条例(昭和61年河内長野市条例第26号)により指定された排水設備工事指定業者の監理の下において施工しなければならない。ただし、次に定める軽微な工事については、この限りでない。
(1) ますの蓋の修復工事
(2) 排水管渠の部分的な修築工事
(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が認める修築工事
2 管理者は、前項の工事に使用する材料について、必要と認めるときは、検査をすることができる。
2 使用者の変更をしようとする者は、高瀬地区排水処理施設使用者変更届(様式第5号)を提出しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第8条 処理施設の使用料の徴収方法は、河内長野市水道事業給水条例(平成9年河内長野市条例第16号)の規定に基づく水道料金の徴収方法の例による。
2 条例第11条第2項ただし書の規定により使用料を2使用月以上一括して徴収する場合の各月ごとの排除した汚水の量は、それぞれ均等とみなす。
(使用水量の認定)
第9条 水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水以外の水を家事に専用する場合 1月につき10立方メートルとする。ただし、使用者の世帯人数が1世帯3人を超える場合には1人を増すごとに2立方メートルを、浴槽がある場合には1個につき4立方メートルをそれぞれ加算する。
(2) 水道水以外の水と水道水とを家事に併用する場合 前号により算出した量の2分の1以内で管理者が定める量をもって当該水道水以外の水の使用水量とみなす。
(3) 水道水以外の水を家事以外に使用する場合 業態その他水の使用状況等の事実を考慮して管理者が認定する。
2 前項の場合において、その使用が月の中途から開始し、停止し、又は廃止されたときの使用水量は、日割りによる。
(補則)
第10条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分その他の行為又は申請に関する経過措置)
2 この規程の施行の際現に河内長野市高瀬地区排水処理施設設置管理条例施行規則(平成26年河内長野市規則第56号。以下「規則」という。)の規定により、市長が行った処分その他の行為のうち施行日以後もなおその効力を有するもの又は市長に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に管理者が処理することとなる事務に係るものについては、この規程の規定により、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(使用料の徴収及び算定に関する経過措置)
4 改正後の条例の規定により施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水の排除量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、施行日前後の汚水の排除量を通算して算定し、管理者が徴収する。
附則(令和4年3月28日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の様式により作成した用紙として使用することができる。