○河内長野市高瀬地区排水処理施設設置管理条例

平成26年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、河内長野市高瀬地区排水処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(処理施設の設置)

第2条 高瀬地区の生活環境の向上を図り、もって高瀬地区住民の福祉の増進を目的として、処理施設を設ける。

2 処理施設は、市が設置する次に掲げる浄化槽及び汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(以下「汚水管等」という。)をもって構成するものとする。

名称

位置

高瀬地区集中浄化槽

河内長野市天野町1141番4

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 雑排水及びし尿をいう。

(2) 使用者 汚水を処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(3) 処理区域 この条例に基づき処理施設を使用して汚水を処理することのできる区域で、第6条の規定により告示された区域をいう。

(4) 排水設備 使用者がその土地の汚水を処理施設に流入させるために必要な汚水管等で、使用者が設置、管理するものをいう。

(排水の基準)

第4条 処理施設は、家庭等の汚水に限り処理することができる。

2 使用者は、土砂、ごみ、油脂、農薬、薬品、金属その他処理施設の機能を妨げ、又は処理施設を損傷するおそれのあるものを処理施設に排除してはならない。

3 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、使用者が前項の規定に違反していると認めるときは、その改善のため必要な措置を命ずることができる。

(し尿の排除の制限)

第5条 使用者は、し尿を処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(供用開始の告示)

第6条 管理者は、処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、処理区域その他供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の設置)

第7条 処理施設を使用しようとするものは、排水設備を設置し、管理者の許可を受けなければならない。

(排水設備工事の確認)

第8条 使用者は、排水設備の新設、増設又は改築(以下「排水設備の新設等」という。)を行おうとするときは、あらかじめその計画について、法令の規定の適用がある場合においては、それらの法令の規定によるほか、管理者が別に定める基準に適合するものであるかどうか管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備工事の施工)

第9条 使用者は、排水設備の新設等を行うときは、法令の規定の適用がある場合においては、それらの法令の規定によるほか、管理者が別に定めるところにより施工しなければならない。

2 前項による工事が完了したときは、当該工事の完了の日から5日以内に管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者は、処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止中のものを再開しようとするときには、管理者に届け出なければならない。届け出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用料)

第11条 市は、処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における処理施設の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、2使用月以上一括して徴収することができる。

(使用料の算定方法等)

第12条 使用料の額及び汚水の排除量の算定は、河内長野市下水道条例(昭和61年河内長野市条例第26号)第25条第26条第1号及び第2号並びに第27条の規定を準用する。

(使用料の減免)

第13条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(罰則)

第15条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第3項による命令に違反した者

(2) 第8条の規定に違反した者

(3) 第9条の規定に違反した者

(4) 第10条の規定に違反した者

第16条 詐欺その他不正な手段により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分その他の行為又は申請に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の河内長野市高瀬地区排水処理施設設置管理条例の規定により、市長が行った処分その他の行為のうち施行日以後もなおその効力を有するもの又は市長に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものについては、第1条の規定による改正後の河内長野市高瀬地区排水処理施設設置管理条例(以下「改正後の設置管理条例」という。)の規定により、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(使用料の徴収及び算定に関する経過措置)

3 改正後の設置管理条例の規定により施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水の排除量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、施行日前後の汚水の排除量を通算して算定し、管理者が徴収する。

(準備行為)

4 この条例の施行前においても、処理施設の管理及び使用に関する管理者が行う業務について必要な準備行為を管理者に行わせることができる。

河内長野市高瀬地区排水処理施設設置管理条例

平成26年3月27日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)