○河内長野市訪問型サービスB事業助成金交付要綱
平成29年3月31日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等に対し軽易な日常生活上の援助を行うことにより、高齢者等が自立した生活の継続を可能とするとともに、地域内での高齢者等の相互の支え合い体制の確立を図ることを目的とし、河内長野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年河内長野市要綱第16号。以下「実施要綱」という。)別表に規定する訪問型サービスB事業(以下「B事業」という。)を行う法人その他の団体に対し河内長野市訪問型サービスB事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象事業)
第2条 助成の対象となるB事業は、実施要綱第4条第1号に規定する対象者に対し、1月に2回までのサービスを提供するB事業で、次に掲げるものとする。
(1) 「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日付け老計第10号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)に定める家事援助
(2) 前号以外で、実施することにより対象者が自立した生活の継続が可能となるような、身体介護を除く軽易な日常生活上の援助
(1) 政治活動又は宗教活動に関するもの
(2) 営利活動又はこれに類似するもの
3 B事業の提供回数及び時間は、対象者1人に対し、月2回かつ1回当たり1時間を限度とする。
(助成対象事業者)
第3条 助成金の交付を申請することができる法人その他の団体(以下「助成対象事業者」という。)は、市長が当該B事業を実施するのに適当と認める団体であって、直近1年以内に市内において活動実績を有するものとする。
(2) 代表者、役員、従業員等が排除条例第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者である団体
(助成金の算定基準額等)
第4条 助成金の算定基準額は、B事業の光熱水費、サービスの利用調整等を行う人件費等の経費に対しB事業1回当たり500円を単価とし、その単価にB事業の延利用回数を乗じた額とする。
2 助成対象事業者は、B事業の実施に際し、対象者から利用者負担額として500円以上1,500円以下の範囲内で助成対象事業者が定める額を徴収し、その同額をB事業の実従事者に対して支払うものとする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請事業者」という。)は、河内長野市訪問型サービスB事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に対しその指定する時期までに提出しなければならない。
(1) 助成対象団体として直近1年以内の活動実績が確認できる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付の決定をするものとする。
3 市長は、助成金の交付を決定する場合において、助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、第6条の規定により交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更できるものとする。ただし、その時点で既に実施したB事業については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消し、又は決定の内容若しくは条件を変更したときは、速やかにその旨を当該助成事業者に通知するものとする。
(助成金の請求等)
第9条 助成事業者は、助成金の交付の請求をしようとするときは、次に掲げる書類を添えて河内長野市訪問型サービスB事業助成金交付請求書(様式第4号)を市長に対し、市長が定める日までに提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 事業報告書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。
(参加機会の提供等)
第10条 助成事業者は、B事業を実施するに当たり、実施要綱第4条に規定する利用対象者に対する当該事業の参加機会の提供及び利用の促進に努めるものとする。
(従事者の員数)
第11条 助成事業者がB事業を行うために確保すべき従事者の員数は、当該B事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
(身分を証する書類の携行)
第12条 助成事業者は、従事者にその身分を示す証明書を携帯させ、初回訪問時及び利用者等から求められたときは、これを提示させなければならない。
(衛生管理等)
第13条 助成事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 助成事業者は、B事業の実施に必要となる設備、備品等について衛生的な管理を行わなければならない。
(秘密保持等)
第14条 助成事業者の従事者は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者等の秘密を漏らしてはならない。
2 助成事業者は、当該助成事業者の従事者であった者が、正当な理由なくその業務上知り得た利用者等の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第15条 助成事業者は、利用者に対するB事業の提供中に事故が発生した場合は、速やかに、市、当該利用者の家族、地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 助成事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。
3 助成事業者は、利用者に対するB事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに対応しなければならない。
(B事業の廃止、休止又は再開の届出及び便宜の提供)
第16条 助成事業者は、当該B事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の1月前までに、実施要綱第17条に規定する廃止・休止・再開届により、市長に届け出なければならない。
2 助成事業者は、前項の規定によりB事業の廃止、休止又は再開の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該B事業の提供を受けていた者であって、当該B事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該B事業の提供を希望するものに対し、当該B事業が継続的に提供されるよう、地域包括支援センター、他のサービス事業者その他の関係者との連絡調整等の便宜の提供を行わなければならない。
(会計の区分)
第17条 助成事業者は、B事業ごとに経理を区分するとともに、B事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。
(記録の整備)
第18条 助成事業者は、B事業の提供に関する諸記録を整備し、B事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(検査等)
第19条 市長は、助成事業者に対し、助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、その目的を達成するために必要な限度において、助成金の使途について必要な指示をし、報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。
(決定の取消し)
第20条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) B事業に関して不正行為を行ったとき。
(4) この要綱の規定及び法令等に違反したとき。
(5) その他市長が助成金の交付が適当でないと認めたとき。
(助成金の返還)
第21条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る助成金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日要綱第10号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月19日要綱第3号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。