○河内長野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)(以下「国通知」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令及び国通知の例による。

(事業構成等)

第3条 総合事業の事業構成等は、別表第1のとおりとし、地域の実情や実施体制を勘案した上で、選択して実施するものとする。

(利用対象者)

第4条 総合事業の利用対象者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、被保険者(本市が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、本市内に所在する住所地特例対象施設に入所等している住所地特例適用被保険者を含む。)のうち当該各号に定める者とする。

(1) 別表第1に掲げる介護予防・生活支援サービス事業 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(以下「居宅要支援被保険者等」という。)

(2) 別表第1に掲げる一般介護予防事業 第1号被保険者

(利用の制限)

第5条 市長は、利用者に次の各号のいずれかの事由が生じたときは、総合事業の利用を制限することができる。

(1) 入院加療を要する病態であるとき。

(2) 他の利用者に感染するおそれがある疾病を有するとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、利用者に起因する理由により総合事業の提供が困難であると判断したときは、総合事業の利用を制限することができる。

(第1号事業支給費の支給等)

第6条 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の額は、別表第2の類型及びサービスの区分ごとに、別表第3に定める単価を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に100分の90を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 サービスの利用者が、法第59条の2第1項に規定する第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(次項に規定する居宅要支援被保険者等を除く。)に係る第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

3 サービスの利用者が、法第59条の2第2項に規定する第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が同条第1項に規定する政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費の額について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

4 市長は、偽りその他不正の手段により前3項の第1号事業支給費を受けた者に対し、当該支給費を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(利用料等)

第7条 総合事業の利用者は、法第115条の45第5項及び省令第140条の63の規定に基づき、別表第4に定める利用料を負担しなければならない。

2 総合事業の実施に際し、食費等の実費が生じたときは、当該実費は利用者の負担とする。

3 第1項の利用料及び前項の実費は、利用者が第10条に規定する事業受託者、第11条に規定する指定事業者又は第12条に規定する補助事業者に支払うものとする。

(支給限度額)

第8条 省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)の第1号事業支給費の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生労働省告示第33号。以下「支給限度額告示」という。)に規定する要支援1の額に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、事業対象者の状態を勘案し、退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられるような場合等においては、事業対象者の第1号事業支給費の支給限度額は、支給限度額告示に規定する要支援2の額に相当する額とする。

(高額総合事業サービス費等の支給)

第9条 市長は、高額総合事業サービス費及び高額医療合算総合事業サービス費(以下「高額総合事業サービス費等」という。)の支給を行う。

2 高額総合事業サービス費等の支給等については、法第61条及び法第61条の2の規定を準用する。

3 高額総合事業サービス費等の申請及び支給決定等については、省令第97条の2及び省令第97条の2の2の規定を準用する。

(委託)

第10条 市長は、適切な事業運営を確保することができると認められる者に対し、総合事業のうち市長が認めるサービスの全部又は一部を委託することができる。

2 前項の規定により総合事業の委託を受けた者(以下「事業受託者」という。)は、総合事業のサービスに係る経費を他のサービスに係る経費と明確に区分し、会計処理を行わなければならない。

3 事業受託者は、サービスの利用状況を明らかにすることができる書類のほか、経理に関する帳簿等の必要な書類を備え付け、対象となる事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、委託に関して必要な事項は、別に委託契約で定める。

(指定事業者の指定)

第11条 市長は、介護予防訪問介護相当サービス事業、訪問型サービスA事業、介護予防通所介護相当サービス事業及び通所型サービスA事業を実施する事業者を、法第115条45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)として指定することができる。

2 指定事業者は、総合事業のサービスに係る経費を他のサービスに係る経費と明確に区分し、会計処理を行わなければならない。

3 指定事業者は、サービスの利用状況を明らかにすることができる書類のほか、経理に関する帳簿等の必要な書類を備え付け、対象となる事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、指定事業者の指定に関し必要な事項は、別に定める。

(補助又は助成)

第12条 市長は、適切な事業運営を確保することができると認められる者に対し、総合事業のうち市長が認めるサービスの実施に要する経費について補助又は助成を行うことができる。

2 前項の規定により総合事業の補助金又は助成金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、総合事業のサービスに係る経費を他のサービスに係る経費と明確に区分し、会計処理を行わなければならない。

3 補助事業者は、サービスの利用状況を明らかにすることができる書類のほか、経理に関する帳簿等の必要な書類を備え付け、対象となる事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、補助及び助成に関して必要な事項は、別に定める。

(暴力団の排除)

第13条 前3条の規定による事業者は、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号。以下「排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団であってはならない。

2 前3条の規定による事業者の代表者、役員、従業員等は、排除条例第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者であってはならない。

(清潔保持と健康管理)

第14条 総合事業のうち通所型サービスを実施する事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水等について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 総合事業のうち通所型サービスを実施する事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じなければならない。

3 総合事業のうち訪問型サービスを実施する事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

4 総合事業のうち訪問型サービスを実施する事業者は、事業所の設備、備品等について、衛生的な管理を行わなければならない。

(秘密保持等)

第15条 従事者及び従事者であった者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業者の従事者及び従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族等の個人情報を用いる場合は当該家族等の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第16条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族等、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(変更の届出等)

第17条 第10条に規定する受託事業者及び第12条に規定する補助事業者(以下「受託事業者等」という。)は、委託又は補助若しくは助成を受けて実施するサービスの内容を変更する場合にあっては変更届出書(様式第1号)により、休止したサービスの再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第2号)により、それぞれ市長に届け出なければならない。

2 受託事業者等は、サービスを廃止し、又は休止しようとするときは、廃止・休止・再開届出書(様式第2号)により、そのサービスの廃止又は休止の日の1月前までに市長に届け出なければならない。

3 受託事業者等は、前項の規定によるサービスの廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業所においてサービスを受けていた者であって当該サービスの廃止又は休止の日以後においても引き続き従前のサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、地域包括支援センター等のサービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月7日要綱第47号)

この要綱は公布の日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第14号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月26日要綱第37号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年9月26日要綱第41号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月27日要綱第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の河内長野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、施行日以後に介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を利用した者について適用し、施行日前に総合事業を利用した者については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日要綱第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の河内長野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、施行日以後に介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を利用した者について適用し、施行日前に総合事業を利用した者については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日要綱第51号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の河内長野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、この要綱の施行日以後に介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を利用した者について適用し、施行日前に総合事業を利用した者については、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第4条関係)

事業

類型

種別

サービス

サービス内容

利用制限

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス(第1号訪問事業)

介護予防訪問介護に相当するサービス

介護予防訪問介護相当サービス事業

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス

介護予防訪問介護に相当するサービスは、多様なサービスとの併用が可能である。ただし、多様なサービスのうち、事業者指定のサービスとの併用の場合は、月の合計単位が介護予防訪問介護相当サービス事業の月額の単位上限以下となるようにすること

多様なサービス

緩和した基準によるサービス

訪問型サービスA事業

旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準による訪問型サービス

住民主体による支援

訪問型サービスB事業

有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援

短期集中予防サービス

訪問型サービスC事業

保健・医療の専門職により提供される支援で、3~6か月の短期間で行われるサービス

移送支援

訪問型サービスD事業

介護予防・生活支援サービスと一体的に行われる移動支援や移送前後の生活支援

通所型サービス(第1号通所事業)

介護予防通所介護に相当するサービス

介護予防通所介護相当サービス事業

旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当する通所型サービス

介護予防通所介護に相当するサービスは、多様なサービスとの併用が可能である。ただし、多様なサービスのうち、事業者指定のサービスとの併用の場合は、月の合計単位が介護予防通所介護相当サービス事業の月額の単位上限以下となるようにすること

多様なサービス

緩和した基準によるサービス

通所型サービスA事業

旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準による通所型サービス

住民主体による支援

通所型サービスB事業

有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援

短期集中予防サービス

通所型サービスC事業

保健・医療の専門職により提供される支援で、3~6か月の短期間で行われるサービス

その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

法第115条の45第1号ハの規定によるサービス


介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

法第115条の45第1号ニの規定によるサービス


一般介護予防事業

介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防に資する活動へつなげる事業


介護予防普及啓発事業

介護予防活動の普及・啓発


地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援


一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標の達成状況等の検証及び一般介護予防事業の事業評価


地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を総合的に支援するため、リハビリテーション専門職等の関与を促進する事業


別表第2(第6条関係)

類型

サービス

単位数

訪問型サービス(第1号訪問事業)

介護予防訪問介護相当サービス事業

(1) 事業対象者、要支援1及び2の者で1週に1回程度のサービスが必要とされた場合(1回につき、1月の中で全部で4回まで)

268単位

(1―1) ただし、4回を超える場合(1月につき)

1,176単位

(1―2) ただし、4回を超える場合(1日につき)

39単位

(2) 事業対象者、要支援1及び2の者で1週に2回程度のサービスが必要とされた場合(1回につき、1月の中で全部で5回から8回まで)

272単位

(2―1) ただし、8回を超える場合(1月につき)

2,349単位

(2―2) ただし、8回を超える場合(1日につき)

77単位

(3) 事業対象者、要支援2の者で1週に2回を超えるサービスが必要とされた場合(1回につき、1月の中で全部で9回から12回まで)

287単位

(3―1) ただし、12回を超える場合(1月につき)

3,727単位

(3―2) ただし、12回を超える場合(1日につき)

123単位

(4) 初回加算(1月につき)

200単位

(5) 生活機能向上連携加算(1月につき)


生活機能向上連携加算(Ⅰ)

100単位

生活機能向上連携加算(Ⅱ)

200単位

(6) 介護職員処遇改善加算


介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

+所定単位×137/1000

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

+所定単位×100/1000

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

+所定単位×55/1000

(7) 介護職員等特定処遇改善加算


介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

+所定単位×63/1000

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

+所定単位×42/1000

(8) 介護職員等ベースアップ等支援加算

+所定単位×24/1000

(9) 特別地域加算

+15/100

(10) 中山間地域等における小規模事業所加算

+10/100

(11) 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

+5/100

注1 (1)(3―2)までについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる

注2 (6)及び(7)について、所定単位は(1)(5)までにより算定した単位数の合計

注3 (6)(11)については、区分支給限度額管理の対象外の算定項目である

訪問型サービスA事業

(12) 事業対象者、要支援1及び2の者で1週に1回程度のサービスが必要とされた場合(1回につき、1月の中で全部で4回まで)

222単位

(12―1) ただし、4回を超える場合(1月につき)

974単位

(12―2) ただし、4回を超える場合(1日につき)

32単位

(13) 事業対象者、要支援1及び2の者で1週に2回程度のサービスが必要とされた場合(1回につき、1月の中で全部で5回から8回まで)

226単位

(13―1) ただし、8回を超える場合(1月につき)

1,948単位

(13―2) ただし、8回を超える場合(1日につき)

64単位

(14) 事業対象者、要支援2の者で1週に2回を超えるサービスが必要とされた場合(1回につき、1月の中で全部で9回から12回まで)

239単位

(14―1) ただし、12回を超える場合(1月につき)

3,091単位

(14―2) ただし、12回を超える場合(1日につき)

102単位

(15) 初回加算(1月につき)

200単位

注1 (12)(14―2)までについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる

通所型サービス(第1号通所事業)

介護予防通所介護相当サービス事業

(16) 事業対象者、要支援1の者で1週に1回程度のサービスが必要とされた場合(1回につき、1月の中で全部で4回まで)

384単位

(16―1) ただし、4回を超える場合(1月につき)

1,672単位

(16―2) ただし、4回を超える場合(1日につき)

55単位

(17) 事業対象者、要支援2の者で1週に2回程度のサービスが必要とされた場合(1回につき、1月の中で全部で5回から8回まで)

395単位

(17―1) ただし、8回を超える場合(1月につき)

3,428単位

(17―2) ただし、8回を超える場合(1日につき)

113単位

(18) 生活機能向上グループ加算活動(1月につき)

100単位

(19) 運動器機能向上加算(1月につき)

225単位

(20) 若年性認知症利用者受入加算(1月につき)

240単位

(21) 栄養アセスメント加算(1月につき)

50単位

(22) 栄養改善加算(1月につき)

200単位

(23) 口腔機能向上加算(1月につき)


口腔機能向上加算(Ⅰ)

150単位

口腔機能向上加算(Ⅱ)

160単位

(24) 選択的サービス複数実施加算(1月につき)

選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

(19)及び(22)を実施

480単位

(19)及び(23)を実施

480単位

(22)及び(23)を実施

480単位

選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)

(19)(22)及び(23)を実施

700単位

(25) 事業所評価加算(1月につき)

120単位

(26) 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

+5/100

(27) サービス提供体制強化加算(1月につき)

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

事業対象者・要支援1(月4回まで)

88単位

事業対象者・要支援2(月4回まで)

176単位

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

事業対象者・要支援1(月4回まで)

72単位

事業対象者・要支援2(月8回まで)

144単位

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

事業対象者・要支援1(月4回まで)

24単位

事業対象者・要支援2(月8回まで)

48単位

(28) 生活機能向上連携加算(1月につき)


生活機能向上連携加算(Ⅰ)

※3月に1回を限度とする

100単位

生活機能向上連携加算(Ⅱ)

※運動器機能向上加算を算定している場合は100単位とする

200単位

(29) 口腔・栄養スクリーニング加算(1回につき)


口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)

※6月に1回を限度とする

20単位

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)

※6月に1回を限度とする

5単位

(30) 科学的介護推進体制加算(1月につき)

40単位

(31) 介護職員処遇改善加算


介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

+所定単位×59/1000

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

+所定単位×43/1000

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

+所定単位×23/1000

(32) 介護職員等特定処遇改善加算


介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

+所定単位×12/1000

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

+所定単位×10/1000

(33) 介護職員等ベースアップ支援加算

+所定単位×11/1000

注1 (16)(17―2)までについて、利用者の数がサービス利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる

注2 (16)(17―2)までについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる

注3 (16)及び(17)について、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者にサービスを行う場合は、1回につき94単位を減算する

注4 (16―1)及び(16―2)について、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者にサービスを行う場合は、1月につき376単位を減算する

注5 (17―1)及び(17―2)について、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者にサービスを行う場合は、1月につき752単位を減算する

注6 (31)及び(32)について、所定単位は(16)(30)までにより算定した単位数の合計

注7 (26)(27)(31)(32)及び(33)については、支給限度額管理の対象外の算定項目である

通所型サービスA事業

(34) 事業対象者、要支援1の者で1週に1回程度のサービスが必要とされた場合(1回につき、1月の中で全部で4回まで)

342単位

(34―1) ただし、4回を超える場合(1月につき)

1,488単位

(34―2) ただし、4回を超える場合(1日につき)

49単位

(35) 事業対象者、要支援2の者で1週に2回程度のサービスが必要とされた場合(1回につき、1月の中で全部で5回から8回まで)

352単位

(35―1) ただし、8回を超える場合(1月につき)

3,051単位

(35―2) ただし、8回を超える場合(1日につき)

100単位

注1 (34)(35―2)までについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる(ただし、通所介護サービス及び介護予防通所介護相当サービス事業と通所型サービスA事業とを一体的に実施する場合は除く)

注2 (34)(35―2)までについて、通所介護サービス及び介護予防通所介護相当サービス事業と通所型サービスA事業とを一体的に実施する場合に、利用者の数がその事業所全体の利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる

注3 (34)(35―2)までについて、従事者の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる

別表第3(第6条関係)

類型

サービス

単価(1単位当たり)

訪問型サービス(第1号訪問事業)

介護予防訪問介護相当サービス事業

10円に、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に規定する、当市が該当する地域区分における訪問介護に係る割合を乗じて得た額

訪問型サービスA事業

通所型サービス(第1号通所事業)

介護予防通所介護相当サービス事業

10円に、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に規定する、当市が該当する地域区分における通所介護に係る割合を乗じて得た額

通所型サービスA事業

別表第4(第7条関係)

事業

類型

種別

サービス

利用料

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス(第1号訪問事業)

介護予防訪問介護に相当するサービス

介護予防訪問介護相当サービス事業

別表第2の類型及びサービスの区分ごとに、別表第2に定める単位数に別表第3に定める単価を乗じて得た額から、第6条第1項から第3項までの規定により算定した額を差し引いた額

緩和した基準によるサービス

訪問型サービスA事業

住民主体による支援

訪問型サービスB事業

500円以上1,000円以下の範囲で事業者が定める額

移動支援

訪問型サービスD事業

市と協議の上事業者が定める額

通所型サービス(第1号通所事業

介護予防通所介護に相当するサービス

介護予防通所介護相当サービス事業

別表第2の類型及びサービスの区分ごとに、別表第2に定める単位数に別表第3に定める単価を乗じて得た額から、第6条第1項から第3項までの規定により算定した額を差し引いた額

緩和した基準によるサービス

通所型サービスA事業

住民主体による支援

通所型サービスB事業

市と協議の上事業者が定める額

その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

市と協議の上事業者が定める額

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河内長野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日 要綱第16号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月31日 要綱第16号
平成29年9月7日 要綱第47号
平成30年3月30日 要綱第14号
平成30年7月26日 要綱第37号
平成30年9月26日 要綱第41号
令和元年9月27日 要綱第14号
令和3年3月31日 要綱第29号
令和4年3月28日 要綱第19号
令和4年9月30日 要綱第51号