○河内長野市木造住宅除却補助金交付要綱

平成28年10月26日

要綱第56号

(目的)

第1条 この要綱は、本市に存する木造住宅(国及び地方公共団体が所有する建築物を除く。以下同じ。)の除却工事を行う所有者に対し、予算の範囲内において河内長野市木造住宅除却補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市域の耐震性が不足している木造住宅の除却を促進し、もって地震等による市内の人的・経済的な被害の軽減を図るとともに、住環境の改善に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物のうち木造のもので、かつ、一戸建ての住宅、長屋住宅及び共同住宅に該当するもの(当該住宅が店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、当該用途に該当する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であるものに限る。)をいう(次号に規定するものを除く。)

(2) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第2項第3号に規定する技術上の指針に基づき、耐震診断技術者が木造住宅の耐震性について判定するものであって、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法(時刻暦応答計算による方法を除く。以下同じ。)その他市長が適当と認める方法に基づき、木造住宅の耐震性について判定する診断をいう。

(3) 耐震診断技術者 次のいずれかに該当する技術者をいう。

 一般財団法人日本建築防災協会が原則として平成24年度以降に主催する国土交通大臣登録木造耐震診断資格者講習を受講し、木造耐震診断資格者講習受講修了証明書の交付を受けた者

 公益社団法人大阪府建築士会が原則として平成24年度以降に主催する既存木造住宅の耐震診断・改修講習会を受講し、かつ、既存木造住宅の耐震診断・改修講習会受講修了者名簿に登録された者

 その他市長が又はに掲げる者と同等以上の技術を有すると認めた者

(4) 耐震診断結果 耐震診断の判定方法である一般診断法又は精密診断法による総合評価における上部構造評点(第2号に規定する市長が適当と認める方法にあっては、当該方法を用いて得た数値。以下同じ。)をいう。

(5) 簡易診断 「誰でもできるわが家の耐震診断」(国土交通省住宅局監修・一般財団法人日本建築防災協会編集)に基づく診断及び「空き家再生等推進事業等における外観目視による住宅の不良度判定の手引き」(公益社団法人全国市街地再開発協会)表2「住宅の不良度の測定基準(木造住宅等)」による判定をいう。

(6) 除却工事 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)が、補助金の交付の対象となる木造住宅及びこれに附属する工作物等(立木その他の土地に定着する物を含む。以下「補助対象建築物」という。)を除却する工事をいう。ただし、補助対象建築物のうち、木造住宅については完全に除却するものとする。

(7) 除却工事施工者 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受け除却工事を行う解体工事業者をいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助対象建築物は、次の各号のいずれにも該当する木造住宅とする。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築されたもの

(2) 耐震診断結果の数値が1.0未満であるもの若しくは簡易診断による場合で、「誰でもできるわが家の耐震診断」に基づく診断の評点が7点以下のもの又は「住宅の不良度の測定基準(木造住宅等)」に基づく判定の評点が100点以上のもの

(3) 1年以上居住の用に供されていないもの

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、補助対象建築物の所有者とする。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 前条に規定する補助対象建築物の所有者が個人の場合は、補助金の交付申請時の直近の市民税課税総所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の3に規定する課税総所得金額をいう。)が5,070,000円以上の者又は河内長野市より課税される市税(市民税、固定資産税及び都市計画税並びに軽自動車税をいう。以下「市税」という。)を滞納している者

(2) 前条に規定する補助対象建築物の所有者が法人の場合は、補助金の交付申請時の直近の市民税法人税割額(地方税法第292条第1項第3号に規定する法人税割の額をいう。)が100円以上の者又は法人及び法人の代表者が河内長野市より課税される市税を滞納している者

(3) 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)又は補助申請者と同一世帯の者が暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者

(4) 補助申請者又は補助申請者の配偶者が、除却しようとする補助対象建築物について、既に河内長野市木造住宅耐震改修補助金交付要綱(平成20年河内長野市要綱第26号)に基づく補助金の交付を受けたことがある者

(5) 補助申請者又は補助申請者の配偶者が、除却しようとする補助対象建築物について、河内長野市子育て・若年夫婦マイホーム取得補助金交付要綱(平成26年河内長野市要綱第28号)に基づく補助金の交付を受けたことがある者

(6) 補助申請者又は補助申請者の配偶者が、除却しようとする補助対象建築物について、河内長野市近居同居促進マイホーム取得補助金交付要綱(平成29年河内長野市要綱第30号)に基づく補助金の交付を受けたことがある者

2 補助対象建築物が共有の場合は、当該共有者全員によって合意された代表者を補助申請者とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、除却工事に要する経費(解体、運搬及び処分、騒音対策等に要する費用を含む。)とする。ただし、当該除却工事に伴う修繕等に要する経費は含まないものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、除却工事に要した経費の2分の1の額とする。ただし、1戸当たり200,000円(長屋住宅又は共同住宅にあっては、1棟当たり200,000円)を限度額とし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助申請者は、除却工事を実施する前に、河内長野市木造住宅除却補助金交付申請書(様式第1号)に市長が別に定める必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、河内長野市木造住宅除却補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該補助について条件を付することができる。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、河内長野市木造住宅除却補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(除却工事の着手)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた補助申請者は、当該通知書を受け取った日からおおむね30日以内に除却工事に着手するものとし、除却工事に着手したときは、直ちに河内長野市木造住宅除却工事着手届(様式第4号)に市長が別に定める必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(除却工事の変更及び中止)

第10条 補助申請者は、第7条に規定する補助金の交付申請の内容を変更しようとするときは、河内長野市木造住宅除却補助金変更承認申請書(様式第5号)に市長が別に定める必要書類を添えて市長に申請し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更を生じない場合は、河内長野市木造住宅除却工事変更届(様式第6号)に市長が別に定める必要書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、河内長野市木造住宅除却補助金変更承認申請書(様式第5号)の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助申請者に対し、河内長野市木造住宅除却補助金交付変更決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。この場合において、必要と認めるときは補助金の額その他補助金の交付決定に係る内容等を変更することができる。

3 補助申請者は、除却工事施工者が変更となるときは、河内長野市木造住宅除却工事変更届(様式第6号)の提出後、速やかに除却工事の工事業者と契約し、当該契約書の写しを市長に提出しなければならない。

4 補助申請者は、除却工事を中止しようとするときは、河内長野市木造住宅除却工事中止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

5 前項の規定による届出があったときは、第8条第1項の規定による補助金の交付決定は取り消されたものとみなす。

(除却工事の完了報告)

第11条 補助申請者は、原則として除却工事を補助金の交付申請に係る会計年度の1月末日までに完了し、除却工事の完了後、河内長野市木造住宅除却工事完了報告書(様式第9号)に市長が別に定める必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による除却工事の完了報告は、除却工事の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付申請に係る会計年度の2月末日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、除却工事の適切な施工の確認のため、現地において完了検査を行うことができる。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定により除却工事の完了報告を受理したときは、当該報告書等の内容を審査し、除却工事が適正に行われたと認めるときは、補助金の額を確定し、河内長野市木造住宅除却補助金交付額確定通知書(様式第10号)により、速やかに補助申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助申請者は、前条の規定による補助金の交付額確定の通知を受けたときは、河内長野市木造住宅除却補助金交付請求書(様式第11号)に市長が別に定める必要書類を添えて、市長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求者に対し補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第15条 市長は、補助申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(4) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、河内長野市木造住宅除却補助金交付(交付変更)決定取消通知書(様式第12号)により補助申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助申請者に当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、河内長野市木造住宅除却補助金返還命令書(様式第13号)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補助申請者に対する指導)

第17条 市長は、この補助金の交付を適正かつ円滑に行うため、必要があると認める場合、補助申請者に対して報告を求め、必要な指導及び助言をすることができる。

(書類の保存)

第18条 補助申請者は、補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び書類を整備し、かつ、これらの帳簿及び書類を補助金の交付決定を受けた年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日要綱第14号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月15日要綱第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日要綱第24号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

河内長野市木造住宅除却補助金交付要綱

平成28年10月26日 要綱第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成28年10月26日 要綱第56号
平成29年3月29日 要綱第14号
令和2年1月15日 要綱第1号
令和2年3月26日 要綱第24号
令和4年3月28日 要綱第19号