○河内長野市近居同居促進マイホーム取得補助金交付要綱

平成29年3月31日

要綱第30号

(目的)

第1条 この要綱は、河内長野市に居住する祖父母、父母又は兄弟姉妹と近居し、又は同居しようとする子育て世帯及び若年夫婦世帯に対し、本市内で新たに住宅を取得した際の住宅借入金の一部を補助することにより、人口減少の著しい若年層の本市への転入、定住及び家族の相互扶助を促進するとともに、子育て世帯及び若年夫婦世帯が安心して出産及び育児ができる住環境を創出し、もって活力ある地域社会を築くことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金 河内長野市近居同居促進マイホーム取得補助金をいう。

(2) 子育て等世帯 補助金の交付の申請日現在において、同一世帯に満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる世帯又は夫婦とも満40歳未満であって、子がいない世帯をいう。

(3) 近居同居世帯 子育て等世帯の世帯主又はその配偶者の祖父母、父母又は兄弟姉妹を構成員とし、本市に居住している世帯をいう。

(4) 居住 現に居住し、かつ、その住宅の所在地を住所として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、住民基本台帳に記録されていることをいう。

(5) 定住 長期にわたって住むことを前提に市内に住所を有し、かつ、生活の実態があることをいう。

(6) 近居 子育て等世帯と近居同居世帯が、別々の住宅で市内に居住すると市長が認めるものをいう。

(7) 同居 子育て等世帯と近居同居世帯が、一つの住宅で市内に居住すると市長が認めるものをいう。

(8) 市外から転入 本市に居住した時点から遡って1年以上継続して市外に在住していた子育て等世帯の世帯主又はその配偶者が、本市に転入することをいう。

(9) 専用住宅 家屋のうち、50平方メートル以上の延床面積を有し、玄関、便所及び台所を附設した専ら人の居住の用に供する住宅をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等の営利を目的とするものを除く。

(10) 併用住宅 家屋のうち、玄関、便所及び台所を附設した人の居住の用に供する部分と店舗、事務所、賃貸住宅等の非居住用部分の両方がある住宅で、その延床面積の2分の1以上に相当する部分が人の居住の用に供され、かつ、50平方メートル以上である住宅をいう。

(11) 市税 河内長野市から賦課された市民税、固定資産税及び都市計画税並びに軽自動車税をいう。

(12) 住宅借入金 自ら居住する住宅の取得を目的として、次に掲げる金融機関等から当該住宅及びその土地を担保にして受ける融資のことをいい、土地の取得に係る融資は、当該住宅の取得又は建設に係る融資と同時に融資実行されたものに限る。ただし、当該土地について、その土地に存する住宅の建物登記事項証明書の権利部(甲区)の所有権保存登記又は所有権移転登記(売買を登記原因とするものに限る。以下同じ。)がなされた日から遡って、2年以内に取得した土地に係る融資については対象とし、土地のみの取得に係る融資については対象外とする。

 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行

 信用金庫

 労働金庫

 信用協同組合

 農業協同組合

 独立行政法人住宅金融支援機構

 その他市長が認めるもの

(補助金交付対象)

第3条 補助金の交付の対象となる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす子育て等世帯とする。

(1) 子育て等世帯の世帯主、その配偶者又はそれら両者が、近居同居世帯との近居又は同居を目的として、市内に新たに住宅を取得し、建物登記事項証明書の権利部(甲区)に記載されている権利者となっていること。

(2) 次項に規定する補助対象住宅の建物登記事項証明書の権利部(甲区)に記載されている子育て等世帯の世帯主、その配偶者又はそれら両者の所有権割合の合計が、2分の1以上であること。

(3) 子育て等世帯の世帯主又はその配偶者が、住宅の敷地の用に供する土地について、自然人から取得し、若しくは権原の設定を受け又は法人から権原の設定を受けたものであること。

(4) 子育て等世帯を構成する者のいずれもが、当該世帯の世帯主又はその配偶者が取得した住宅に居住していること。

(5) 子育て等世帯を構成する者のいずれもが、市税を滞納していないこと。

(6) 子育て等世帯を構成する者のいずれもが、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当していないこと。

(7) 子育て等世帯が住民基本台帳法の規定により住民基本台帳に記録された時点で、既に近居同居世帯が、1年以上継続して本市に居住していること。

2 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす住宅とする。

(1) 専用住宅又は併用住宅であって、新築の住宅又は売買により取得した住宅であること。

(2) 2親等以内の親族から購入した住宅でないこと。

(3) 建物登記事項証明書の権利部(甲区)における所有権保存登記又は所有権移転登記がなされた日又は権利部(乙区)における当該住宅の取得に係る抵当権が設定された日(以下「抵当権受付年月日」という。)が、令和2年4月1日以降の日に設定されている住宅であること。

(4) 暴排条例第2条第4号に規定する暴力団事務所でないこと。

(補助対象住宅借入金)

第4条 補助金の交付の対象となる住宅借入金は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす補助対象住宅及びその土地を取得するための住宅借入金とする。ただし、購入価格、売買価格、譲渡価格又は請負価格を超える部分の住宅借入金は、対象としない。

(1) 住宅借入金の申込者が、子育て等世帯の世帯主、その配偶者又はそれら両者であること。

(2) 子育て等世帯の世帯主、その配偶者又はそれら両者の住宅借入金の契約時の合計金額が、500万円以上であること。

(3) 令和2年3月31日以前に、抵当権受付年月日が登記されている住宅の、住宅借入金の借換えに係る融資でないこと。

(補助の限度)

第5条 補助金の交付は、毎年度予算の範囲内において行う。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の表に掲げる金額とする。

近居の場合(基本額)

10万円

同居の場合

基本額に10万円を加算

市外から転入かつ近居の場合

市外から転入かつ同居の場合

基本額に20万円を加算

(補助金交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、河内長野市近居同居促進マイホーム取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に申請し、必要な審査を受けなければならない。

(1) 子育て等世帯の世帯主又はその配偶者と近居同居世帯の関係を証する戸籍全部事項証明書等

(2) 子育て等世帯及び近居同居世帯の世帯員全員の続柄が記載された住民票の写し(発行日から3箇月以内のものに限る。)

(3) 市外から転入の場合、子育て等世帯の世帯主又はその配偶者が、本市に居住した時点から遡って1年以上継続して市外に在住していたことを証する戸籍の附票の写し又は住民票除票の写し等(発行日から3箇月以内のものに限る。)

(4) 建物登記事項の全部事項証明書(発行日から3箇月以内のものに限る。)

(5) 補助対象住宅及びその敷地である土地の取得に係る購入価格、売買価格、譲渡価格又は請負価格が分かる契約書等

(6) 補助対象住宅の住宅取得に係る金銭消費貸借契約書等(第2条第12号ただし書に規定する土地の融資がある場合は、当該土地取得のための住宅借入金に係る金銭消費貸借契約書等を併せて提出すること。)

(7) 誓約書(様式第2号)

(8) 河内長野市近居同居促進マイホーム取得補助金交付・評価に係る調査同意書(様式第3号)

(9) 居住用面積が明らかになる図面及び計算書(併用住宅の場合に限る。)

(10) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、補助対象世帯1世帯当たり1件とし、複数の申請がされた場合は、全て無効とする。

3 補助金の交付の申請者又はその配偶者が、次に掲げる要綱による補助を受けたことがある場合は、新たな申請を行うことができないものとする。

(1) 河内長野市新婚世帯持家取得補助金交付要綱(平成23年河内長野市要綱第6号)

(2) 河内長野市子育て・若年夫婦マイホーム取得補助金交付要綱(平成26年河内長野市要綱第28号)

(補助金交付の審査、決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その書類を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、河内長野市近居同居促進マイホーム取得補助金交付決定通知書(様式第4号)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、当該申請が第3条及び第4条に規定する要件を満たさないと認めたときは、補助金の不交付を決定し、河内長野市近居同居促進マイホーム取得補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 申請者は、河内長野市近居同居促進マイホーム取得補助金交付申請取下書(様式第6号)を市長に提出することにより、当該申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(補助金の変更)

第10条 市長は、申請者から申請内容の変更について申告があった場合は、第8条第1項の規定により決定した内容について変更することができる。

2 前項の規定による変更は、河内長野市近居同居促進マイホーム取得補助金交付変更決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金交付の取消し)

第11条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助世帯」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の請求時点で第3条及び第4条に規定する要件を満たさないとき。ただし、当該世帯の近居同居世帯の世帯主、その配偶者又はそれら両者が死亡し、又は介護保険施設若しくはこれに準ずる施設に入所したなど、やむを得ない理由により請求時点で要件を満たさない場合は、この限りでない。

(3) その他この要綱の規定に違反するなど、補助金の交付が不適当と市長が認めるとき。

2 前項の規定による交付決定の取消しは、河内長野市近居同居促進マイホーム取得補助金交付取消決定通知書(様式第8号)により当該補助世帯に通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第12条 補助世帯は、市長が別に定める期限までに、河内長野市近居同居促進マイホーム取得補助金交付請求書(様式第9号)により、市長に対して補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付等)

第13条 市長は、前条の規定により補助世帯から補助金交付の請求を受けたときは、その書類等を審査するとともに、必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに口座振替の方法により交付するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付を受けた補助世帯が、第11条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消された場合は、当該補助世帯から補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 前項に規定する補助金の返還については、河内長野市近居同居促進マイホーム取得補助金返還命令書(様式第10号)により、当該補助世帯に通知するものとする。

3 前項の規定により補助金の返還を通知された補助世帯は、市長が定める期限までに補助金を返還しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年度における申請日の特例)

2 平成29年度における補助金の交付の申請については、第2条第2号中「補助金の交付の申請日」とあるのは「補助金の交付の申請日又は平成29年4月1日」と読み替えて適用する。

(令和2年3月26日要綱第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の河内長野市近居同居促進マイホーム取得補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日以降に交付の申請があった補助金について適用し、同日前に交付の申請があった補助金については、なお従前の例による。

(令和2年度における申請日の特例)

3 令和2年度における補助金の交付の申請については、第2条第2号中「補助金の交付の申請日」とあるのは「補助金の交付の申請日又は令和2年4月1日」と読み替えて適用する。

(河内長野市木造住宅除却補助金交付要綱の一部改正)

4 河内長野市木造住宅除却補助金交付要綱(平成28年河内長野市要綱第56号)の一部を次のように改正する。

第4条第6号中「河内長野市親子近居同居促進マイホーム取得補助金交付要綱」を「河内長野市近居同居促進マイホーム取得補助金交付要綱」に改める。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市近居同居促進マイホーム取得補助金交付要綱

平成29年3月31日 要綱第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成29年3月31日 要綱第30号
令和2年3月26日 要綱第24号
令和4年3月28日 要綱第19号