○河内長野市上下水道部特定建設工事共同企業体構成員の組合せ等に関する内規

平成28年4月1日

上下水道事業内規第1号

河内長野市水道事業特定建設工事共同企業体構成員の組合せ等に関する内規(平成13年河内長野市水道事業内規第2号)の全部を改正する。

河内長野市上下水道部特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成12年河内長野市水道事業要綱第2号)によりその例によることとされる河内長野市特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成11年河内長野市要綱第38号)第3条及び第4条の規定に基づき河内長野市上下水道事業が発注する建設工事に関する特定建設工事共同企業体の数及び組合せについて必要な事項については、河内長野市特定建設工事共同企業体構成員の組合せ等に関する内規(平成11年河内長野市内規第4号。以下「内規」という。)の例による。この場合において、内規の規定中「市」とあるのは「河内長野市上下水道事業」と、内規第3条第2項中「河内長野市建設工事等請負業者選定要綱(平成19年河内長野市要綱第51号。以下「選定要綱」という。)第3条第1項」とあるのは、「河内長野市上下水道部建設工事等請負業者選定要綱(平成28年河内長野市上下水道事業要綱第8号)によりその例によることとされる河内長野市建設工事等請負業者選定要綱(平成19年河内長野市要綱第51号。以下「選定要綱」という。)第3条第1項」と読み替えるものとする。

この内規は、公布の日から施行する。

(平成29年11月30日上下水道事業内規第2号)

この内規は、平成30年4月1日から施行する。

河内長野市上下水道部特定建設工事共同企業体構成員の組合せ等に関する内規

平成28年4月1日 上下水道事業内規第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成28年4月1日 上下水道事業内規第1号
平成29年11月30日 上下水道事業内規第2号