○河内長野市上下水道部特定建設工事共同企業体取扱要綱

平成12年3月31日

水道事業要綱第2号

河内長野市水道事業工事共同企業体取扱要綱(昭和62年河内長野市要綱第13号の2)の全部を改正する。

上下水道事業の管理者の権限を行う市長が発注する建設工事に関する特定建設工事共同企業体の取扱いについては、河内長野市特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成11年河内長野市要綱第38号)の例による。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日水道事業要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日上下水道事業要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

河内長野市上下水道部特定建設工事共同企業体取扱要綱

平成12年3月31日 水道事業要綱第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成12年3月31日 水道事業要綱第2号
平成19年3月30日 水道事業要綱第1号
平成28年4月1日 上下水道事業要綱第1号