○河内長野市特定建設工事共同企業体構成員の組合せ等に関する内規

平成11年12月22日

内規第4号

(趣旨)

第1条 この内規は、河内長野市特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成11年河内長野市要綱第38号)第3条及び第4条の規定に基づき、市が発注する建設工事に関する特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の数及び組合せについて、必要な事項を定める。

(構成員の数)

第2条 共同企業体の構成員の数は、次のとおりとする。

(1) 土木一式工事の工事費がおおむね30億円以上又は建築一式工事の工事費がおおむね40億円以上の場合 3社

(2) 土木一式工事の工事費がおおむね15億円以上30億円未満又は建築一式工事の工事費がおおむね20億円以上40億円未満の場合 2社

(構成員の組合せ)

第3条 構成員は、入札参加資格審査申請時における建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に規定する経営事項審査結果の土木一式又は建築一式の総合評定値(以下「総合評定値」という。)が上位からおおむね100社までのもので組み合わせるものとする。ただし、土木一式工事の工事費がおおむね30億円以上又は建築一式工事の工事費がおおむね40億円以上の場合の代表構成員は、総合評定値が上位からおおむね30社までのものとする。

2 前項において、河内長野市建設工事等請負業者選定要綱(平成19年河内長野市要綱第51号。以下「選定要綱」という。)第3条第1項に規定する市内業者にあっては、選定要綱第2条第2項に規定する総合評定値に150点を加算するものとする。

この内規は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年4月16日内規第3号)

この内規は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年3月29日内規第2号)

この内規は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日内規第1号)

この内規は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月31日内規第2号)

この内規は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日内規第3号)

この内規は、平成19年10月1日から施行する。

河内長野市特定建設工事共同企業体構成員の組合せ等に関する内規

平成11年12月22日 内規第4号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成11年12月22日 内規第4号
平成13年4月16日 内規第3号
平成14年3月29日 内規第2号
平成17年3月15日 内規第1号
平成18年1月31日 内規第2号
平成19年9月28日 内規第3号