○河内長野市上下水道部建設工事等条件付き一般競争入札要綱

平成28年4月1日

上下水道事業要綱第9号

河内長野市上下水道事業が発注する建設工事及び建設工事に係る測量、設計等の請負契約に係る条件付き一般競争入札の実施に関し、河内長野市上下水道部に係る契約に関する規程(平成28年河内長野市上下水道事業管理規程第9号)その他別に定めるもののほか、必要な事項については、河内長野市建設工事等条件付き一般競争入札要綱(平成19年河内長野市要綱第50号。以下「要綱」という。)の例による。この場合において、要綱の規定中「市長」とあるのは「上下水道事業の管理者の権限を行う市長」と、要綱第3条第1項中「規則」とあるのは「河内長野市上下水道部に係る契約に関する規程(平成28年河内長野市上下水道事業管理規程第9号)によりその例によることとされる河内長野市契約事務規則(平成8年河内長野市規則第7号)」と、「河内長野市建設工事等請負業者選定要綱(平成19年河内長野市要綱第51号。以下「選定要綱」という。)」とあるのは「河内長野市上下水道部建設工事等請負業者選定要綱(平成28年河内長野市上下水道事業要綱第8号)によりその例によることとされる河内長野市建設工事等請負業者選定要綱(平成19年河内長野市要綱第51号。以下「選定要綱」という。)」と、同条第3項中「河内長野市特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成11年河内長野市要綱第38号)」とあるのは「河内長野市上下水道部特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成12年河内長野市水道事業要綱第2号)によりその例によることとされる河内長野市特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成11年河内長野市要綱第38号)」と、同項第3号中「河内長野市建設工事等指名停止要綱(平成13年河内長野市要綱第51号)の規定による指名停止期間中の者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者」とあるのは「河内長野市上下水道部建設工事等指名停止要綱(平成28年河内長野市上下水道事業要綱第2号)の規定による指名停止期間中の者若しくは同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者又は河内長野市建設工事等指名停止要綱(平成13年河内長野市要綱第51号)の規定による指名停止期間中の者若しくは同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者」と、同項第4号中「河内長野市の契約からの暴力団排除措置要綱(平成26年河内長野市要綱第47号)の規定による入札等排除者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者」とあるのは「河内長野市上下水道部に係る契約からの暴力団排除措置要綱(平成26年河内長野市水道事業要綱第4号)の規定による入札等排除者若しくは措置要件に該当する者又は河内長野市の契約からの暴力団排除措置要綱(平成26年河内長野市要綱第47号)の規定による入札等排除者若しくは措置要件に該当する者」と、要綱第5条第1項中「規則」とあるのは「河内長野市上下水道部に係る契約に関する規程によりその例によることとされる河内長野市契約事務規則」と、要綱第12条中「河内長野市電子入札実施要綱(平成18年河内長野市要綱第51号)」とあるのは「河内長野市上下水道部電子入札実施要綱(平成28年河内長野市上下水道事業要綱第10号)」と、「河内長野市電子入札心得書」とあるのは「河内長野市上下水道部電子入札心得書」と読み替えるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年11月30日上下水道事業要綱第1号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

河内長野市上下水道部建設工事等条件付き一般競争入札要綱

平成28年4月1日 上下水道事業要綱第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 下水道
沿革情報
平成28年4月1日 上下水道事業要綱第9号
平成29年11月30日 上下水道事業要綱第1号