○河内長野市上下水道部に係る契約に関する規程

平成28年4月1日

上下水管規程第9号

河内長野市水道事業に係る契約に関する規程(平成8年河内長野市水道事業管理規程第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 河内長野市上下水道事業の契約に関する事項については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(契約の方法及び事務手続)

第2条 上下水道事業の契約に係る事務については、河内長野市契約事務規則(平成8年河内長野市規則第7号。以下「規則」という。)(第3条第2項及び第46条を除く。)の例による。この場合において、規則の規定中「市長」とあるのは「上下水道事業の管理者の権限を行う市長」と、「公有財産売却システム」とあるのは「固定資産等売却システム」と、規則第37条中「施行令第167条の2第1項第1号」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号」と、規則第58条第2項第1号中「特に軽微な場合であって河内長野市会計事務規則(平成8年河内長野市規則第9号。以下「会計事務規則」という。)第36条第2項の規定により契約検査課長の合議が行われたもの」とあるのは「特に軽微なもの」と、規則第58条第2項第2号中「前項第5号クに該当し、会計事務規則第36条第2項の規定により契約検査課長の合議が行われたもの」とあるのは「前項第5号クに該当するもの」と、規則第58条第2項第3号中「会計事務規則第37条に該当するもの」とあるのは「河内長野市会計事務規則(平成8年河内長野市規則第9号)第37条の規定に準じるもの」と読み替えるものとする。

(有資格者名簿)

第3条 河内長野市上下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に係る規則第5条第3項の規定による競争入札参加資格を有すると認める者の名簿については、同項の規定により市長が作成する市の有資格者名簿とする。

(建設工事等請負業者選定)

第4条 上下水道事業に係る建設工事等請負業者の選定については、上下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の河内長野市水道事業に係る契約に関する規程(以下「改正前規程」という。)の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長が行った行為のうちこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後もなおその効力を有するもの又は水道事業の管理者の権限を行う市長に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に管理者が処理することとなった事務に係るものについては、この規程による改正後の河内長野市上下水道部に係る契約に関する規程(以下「改正後規程」という。)の規定により管理者が行った行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規程の施行の際現に規則の規定により市長が行った下水道事業に係る行為のうち施行日以後もなおその効力を有するもの又は市長に対してなされた下水道事業に係る申請その他の行為のうち施行日以後に管理者が処理することとなった事務に係るものについては、改正後規程の規定により管理者が行った下水道事業に係る行為又は管理者に対してなされた下水道事業に係る申請その他の行為とみなす。

4 施行日における管理者が作成する改正後規程によりその例によることとされる水道事業に係る契約事務規則第5条第3項の規定により資格を有すると認める者の名簿については、施行日前に水道事業の管理者の権限を行う市長により改正前規程第5条第3項の規定により作成された資格を有すると認める者の名簿とする。

5 施行日における改正後規程によりその例によることとされる下水道事業に係る契約事務規則第5条第3項の規定により資格を有すると認める者の名簿については、市長により契約事務規則第5条第3項の規定により作成された資格を有すると認める者の名簿とする。

6 前2項の規定により、有資格者名簿に登載されたとみなされた者及び平成28年3月31日までに有資格者名簿に追加して登載された者の有効期間は、改正後規程によりその例によることとされる契約事務規則第5条第5項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(平成29年11月30日上下水管規程第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

河内長野市上下水道部に係る契約に関する規程

平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第9号
平成29年11月30日 上下水道事業管理規程第6号