○河内長野市上下水道部固定資産等インターネット入札実施要綱

平成28年4月1日

上下水道事業要綱第4号

河内長野市水道事業固定資産等インターネット入札実施要綱(平成20年河内長野市水道事業要綱第3号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び河内長野市上下水道部に係る契約に関する規程(平成28年河内長野市上下水道事業管理規程第9号)に定めるもののほか、河内長野市上下水道事業の固定資産及び物品の売払いに伴い、インターネットを利用して行う一般競争入札を実施する場合の事務に関し必要な事項については、河内長野市公有財産等インターネット入札実施要綱(平成20年河内長野市要綱第14号。以下「要綱」という。)の例による。この場合において、要綱の規定中「公有財産」とあるのは「固定資産」と、「市」とあるのは「上下水道事業」と、「市長」とあるのは「上下水道事業の管理者の権限を行う市長」と、要綱第2条第1号中「河内長野市公有財産規則(平成2年河内長野市規則第4号)第2条第5号に規定する普通財産」とあるのは「河内長野市上下水道部会計規程(平成26年河内長野市水道事業管理規程第7号)第65条第1号アからカまでに規定する固定資産」と、要綱第2条第2号中「河内長野市物品管理規則(平成8年河内長野市規則第10号)第10条第1項」とあるのは「河内長野市上下水道部会計規程第55条及び第64条」と、要綱第5条中「規則」とあるのは「河内長野市上下水道部に係る契約に関する規程(平成28年河内長野市上下水道事業管理規程第9号)によりその例によることとされる河内長野市契約事務規則(平成8年河内長野市規則第7号)」と、要綱第8条第1項中「河内長野市」とあるのは「河内長野市上下水道事業」と読み替えるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

河内長野市上下水道部固定資産等インターネット入札実施要綱

平成28年4月1日 上下水道事業要綱第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成28年4月1日 上下水道事業要綱第4号