○河内長野市上下水道部予定価格等事前公表要綱

平成28年4月1日

上下水道事業要綱第3号

河内長野市水道事業予定価格等事前公表要綱(平成12年河内長野市水道事業要綱第5号)の全部を改正する。

河内長野市上下水道部に係る契約に関する規程(平成28年河内長野市上下水道事業管理規程第9号)によりその例によることとされる河内長野市契約事務規則(平成8年河内長野市規則第7号)第17条の2及び第25条の3の規定による予定価格及び最低制限価格の事前公表に関し必要な事項については、河内長野市予定価格等事前公表要綱(平成12年河内長野市要綱第51号)の例による。この場合において、同要綱本則中「市長」とあるのは「上下水道事業の管理者の権限を行う市長」と、同要綱別記様式中「河内長野市長 様」とあるのは「(宛先)河内長野市上下水道事業河内長野市長」と読み替えるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

河内長野市上下水道部予定価格等事前公表要綱

平成28年4月1日 上下水道事業要綱第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成28年4月1日 上下水道事業要綱第3号